門川町の情報公開請求から公開までの手続き
公開請求できる人は
- 町内に住所のある人
- 町内に事務所・事業所のある個人、法人、その他の団体
- 町内に通勤・通学している人
- その他町が行う事務事業に利害関係のある人
対象となる実施機関と公文書は
実施機関とは
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会
公文書とは
これらの機関が保有している平成14年度以降に完結した文書、図面、写真等
請求の手続きは
ご相談は
総務課が総合窓口として行います。
請求は
公文書公開請求書を直接窓口に提出してください。
公開の決定は
- 請求のあったものは、原則として開示しますが、個人のプライバシーに関わるもの等、条例で定めるものについては、非開示、部分開示等の措置があります。
- 原則として請求書を受理した日から15日以内に公開できるかできないかの決定をし、文書で通知します。ただし、やむを得ない理由により決定までの期間を延長することがあります。(最大60日間)
- 公表する場合は、公開の日時と場所を併せてお知らせします。
公開の方法と費用は
・閲覧 :無料
・写し モノクロームでA3サイズまでの大きさ:1枚10円
その他の場合:作成にかかった費用の全額
※ 情報公開制度についての詳しいお問合わせは 総務課まで
お問い合わせはこちら |
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総務課 総務係 TEL:0982-63-1140(内線2211) メールによるお問い合わせは こちら |