無戸籍でお困りの方へ
公開日:2018年10月04日
子どもが生まれたとき,出生届をすることで,その子が戸籍に記載されます。
ところが,離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう,出生証明書が手元にないなど,様々な理由で出生届が提出できない場合があります。このような場合は,その子が戸籍に記載されないことから,各種行政サービスが受けられないことになります。
お困りの方は,法務局や市町村の戸籍担当窓口,又は宮崎県弁護士会にご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして,どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料,秘密厳守)。
【相談窓口】
・宮崎地方法務局 戸籍課 0985-22-5124(代)(平日8時30分~17時15分)
・門川町町民課 町民窓口係 0982-63-1140(内線222)(平日8時30分~17時15分)
・宮崎県弁護士会 0985-22-2466 (平日9時~17時)
【問合せ先】
・宮崎地方法務局 戸籍課 0985-22-5124(代)
詳細については,法務省ホームページをご覧ください。
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