税証明書等の申請時における押印の見直しについて
公開日:2021年08月03日
令和3年9月1日より、税証明書等を申請する際の押印義務化を廃止し、申請書に自署(本人の署名)があれば、押印を省略することができます。
あわせて町税や資産に関する証明書の不正取得の防止や個人情報保護の観点から、窓口での本人確認を行います。
ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
〇本人確認書類
・ マイナンバーカード
・運転免許証
・住民基本台帳カード
・パスポート
・障害者手帳
・その他、公的機関が発行したもの
〇代理人や使者の方は、委任状が必要ですが、以下の方は委任状が不要です。
・本人又は本人と同一世帯の方
(同じ住所でも世帯が分かれている場合は、委任状が必要です。)
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税務課 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
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