選挙運動費用の公費負担制度(選挙公営)について
公開日:2022年03月02日
令和4年4月10日執行の門川町長選挙及び門川町議会議員補欠選挙から、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担することができます。
条例に定める金額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。ただし、供託物没収点に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができず、費用全額を候補者が負担しなけれればなりません。
また、費用は、町から候補者へ支払うのではなく、あらかじめ候補者と契約した事業者または個人が町へ請求する仕組みとなっています。
公費負担の対象
①選挙運動用自動車の使用
②選挙運動用ビラの作成
③選挙運動用ポスターの作成
公費負担の限度額等
①選挙運動用自動車の使用
契約の種類 | 公費負担の上限 | ||
1.一般運送契約 (ハイヤー方式) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の 合計額(1日につき1台に限る。) |
64,500円×5日 =322,500円 |
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2.一般運送契約以外 | 自動車のレンタル契約 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料 金の合計金額(1日につき1台に限る。) |
15,800円×5日 =79,000円 |
燃料購入契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料購入金額 | 7,560円×5日 =37,800円 |
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運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日 |
|
※1の契約と2の契約は、どちらか選択してください。
※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。
②選挙運動用ビラの作成
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公費負担の上限金額等 |
町議会議員選挙 |
作成限度枚数 1,600枚 公費負担の上限金額 7円51銭×1,600枚=12,016円 |
町長選挙 |
作成限度枚数 5,000枚 公費負担の上限金額 7円51銭×5,000枚=37,550円 |
※公費負担の額は、それぞれの上限と実際に作成した実績(枚数)を比較し、(少ない方の金額)×(少ない方の枚数)により算出します。
③選挙運動用ポスターの作成
内容等 | 公費負担の上限額 |
作成単価の上限金額 4,611円 作成枚数の上限 76枚(ポスター掲示場の数) |
4,611円×76枚=350,436円 |
※作成単価の算定式は、【(525円6銭×ポスター掲示場の数76+310,500円)÷ポスター掲示場の数76】(1円未満切上げ)
※公費負担の額は、それぞれの上限と実際に作成した実績(枚数)を比較し、(少ない方の金額)×(少ない方の枚数)により算出します。
契約書様式
選挙運動費用を公費負担で負担する場合は、候補者と事業者は契約書を作成する必要があります。
契約書様式はこちらからダウンロードしてください。
運送契約書(ハイヤー・タクシー等).docx
選挙運動用車両賃貸借契約書(レンタル・マイカー等).docx
選挙運動用自動車燃料供給契約書.docx
選挙運動用自動車運転手の雇用契約書.docx
選挙運動用ビラ作成契約書.doc
選挙運動用ポスター作成契約書.docx
供託金制度
選挙公営制度の拡大に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。
公職の候補者の届出をしようとする者は、公職の候補者一人につき、次のとおり現金またはこれに相当する額面の国債証書を供託しなければなりません。
なお、選挙の結果、当該候補者の得票が一定の得票数(供託物没収点)に達しているときは、当選、落選にかかわらず供託金は返還されます。
選挙の種類 | 供託の金額 | 供託物の没収点 |
門川町議会議員選挙 | 15万円 | 有効投票の総数÷議員の定数(14)÷10 |
門川町長選挙 | 50万円 | 有効投票の総数÷10 |
お問い合わせはこちら |
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選挙管理委員会(兼)事務局 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |
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