○門川町名誉町民条例
昭和57年12月20日
条例第19号
(目的)
第1条 本町住民又は本町に縁故の深い者で公共の福祉の増進,産業文化の進展又は社会公益上の偉大な貢献をなし,その功績が顕著であって町民が深く尊敬するに値すると認める者にこの条例の定めるところにより門川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は,死亡した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第2条 名誉町民は,町長が議会の同意を得て決定する。
(推薦委員会)
第3条 町長は,名誉町民を決定するにあたり議会の同意を得ようとするときは,あらかじめ名誉町民推薦委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
第4条 委員会は,委員15名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命し,又は委嘱する。
(1) 公共的団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の役職員
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
6 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
7 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
8 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
9 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上で決する。
11 会長は,委員会における審議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
第5条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
第6条 委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会にはかって定める。
(顕彰)
第7条 名誉町民の事績は,町広報で公示し顕彰する。
(特典・待遇)
第8条 名誉町民に対しては,次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参加
(2) 一時金の支給
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前3号に定めるもののほか,町長が必要と認めた待遇
2 前項第2号に定める一時金の支給額については,町議会の議決を経て定め,別に定める規則に基づき支給する。
(取消し)
第9条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったと認めたときは,町長は議会の同意を得て,名誉町民の称号を取り消すことができる。
2 前項によって名誉町民の称号を取り消された者は,称号を取り消された日からこの条例によって与えられた特典及び待遇を失う。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。