○門川町町民表彰条例

平成3年6月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,町の政治・経済・文化・社会その他各般にわたって町政振興に寄与し,又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し,もって町の自治を促進することを目的とする。

(褒賞)

第2条 褒賞は,賞状及び記念品とする。

(顕彰)

第3条 功労者の功績は,町広報に掲載し顕彰する。

(表彰期日)

第4条 表彰は,「文化の日」に行うものとする。ただし,特別な事由があるときは,変更することができる。

(表彰)

第5条 町長は,次の各号の一に該当し,その功績が顕著と認められるものを表彰する。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 産業経済の進展に貢献したもの

(3) 教育・芸術・体育その他文化の進展に貢献したもの

(4) 公共の福祉に貢献したもの

(5) 町民生活の向上,社会道徳の高揚に貢献したもの

(功労者選考委員会)

第6条 町長は,被表彰者の選考を行うため,門川町功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員15名以内で組織する。

3 委員は,学識経験等を有する者のうちから必要な都度,町長が委嘱する。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町町民表彰条例

平成3年6月20日 条例第18号

(平成3年6月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年6月20日 条例第18号