○門川町議会傍聴規則
昭和62年6月30日
議会規則第2号
門川町議会傍聴人取締規則(昭和28年議会規則第2号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分けることができる。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴席の定員は,30人とする。ただし,議長は諸般の事情により,定員数を減ずることができる。
(傍聴の手続)
第4条 傍聴に関する手続きは,特に要しないものとする。ただし,議長は必要があると認められるときは,傍聴人受付簿に氏名等を記入させることができる。
2 傍聴は,先着順とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 危険物及び危険物と認められる物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者
(5) 前4号に掲げるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛にして議事の妨害をしないこと。
(3) はち巻,腕章の類をする等,示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器を使用して通話しないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真・動画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。