○門川町議会傍聴規則

昭和62年6月30日

議会規則第2号

門川町議会傍聴人取締規則(昭和28年議会規則第2号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分けることができる。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴席の定員は,30人とする。ただし,議長は諸般の事情により,定員数を減ずることができる。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴に関する手続きは,特に要しないものとする。ただし,議長は必要があると認められるときは,傍聴人受付簿に氏名等を記入させることができる。

2 傍聴は,先着順とする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 危険物及び危険物と認められる物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

(5) 前4号に掲げるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

2 議長は,必要と認めたときは,傍聴人に対し,係員をして,前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にして議事の妨害をしないこと。

(3) はち巻,腕章の類をする等,示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話等の通信機器を使用して通話しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真・動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成27年6月19日議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月15日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

門川町議会傍聴規則

昭和62年6月30日 議会規則第2号

(令和2年12月15日施行)