○門川町議会公印規程

平成7年4月21日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 門川町議会の公印の形式,保管及び使用については,この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類,名称,寸法は別表に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は門川町議会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は厳正に取り扱い,使用しない場合は堅固な容器に納めて,錠を施さなければならない。

3 公印は,保管者の承認を受けた場合のほか,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 公印の保管者は,公印台帳[別記様式第1号]を備え,公印を登録整理するものとする。

(公印の調整及び改刻等)

第5条 公印の保管者は,公印を調整し,改刻し,又は廃止しようとするときは,直ちに公印事故届[別記様式第2号]を議長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは,原議,その他決裁ずみの文書を添えて保管者に提示して承認を受けた後押印するものとする。

(公印の告示)

第7条 公印の新調,改刻又は廃止したときは,印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は,廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印ひな形

公印名

印影

寸法

(mm)

備考

門川町議会之印

画像

30×30

対外的な文書

門川町議会議長之印

画像

24×24

町議会議長名をもってする文書表彰状等

宮崎県門川町議会事務局長之印

画像

18×18

対外的な文書

画像

画像

門川町議会公印規程

平成7年4月21日 議会規程第1号

(平成7年4月21日施行)