○門川町議会議員の被服等貸与に関する規程
平成27年9月8日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,門川町議会議員(以下「議員」という。)が職務遂行上必要な被服等の貸与について,必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与期間等)
第2条 被服等の種類,数量及び貸与期間は,下表のとおりとする。
種類 | 数量 | 貸与期間 | 適要 |
事務服(冬物) | 一式 | 議員在任期間中 | |
事務服(夏物) | 一式 | 議員在任期間中 | |
議長章・議員章 | 一個 | 役職在任期間中 | 役職に応じ、任期満了まで |
ヘルメット | 一個 | 議員在任期間中 |
2 前項に規定する被服等の数量及び貸与期間は,特別の事情がある場合には変更することができる。
(被服等の取扱い)
第3条 被服等は,他に貸与したり,交換したり,又はその他の処分をしてはならない。
2 被服等の維持管理は,議員の負担においてしなければならない。
(管理及び使用)
第4条 議長は,議員に被服等を貸与したときは,被服等貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し,貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 議員は,貸与期間満了前に貸与を受けた被服等を毀損し,又は亡失したときは,被服等毀損(亡失)届(様式第2号)により,速やかに議長に届け出なければならない。
3 議長は,使用者が故意又は過失により被服等を棄損し,又は亡失したときは,これによって生じた損害を弁償させることができる。
(支給)
第5条 貸与期間の満了した被服等は,使用者に無償で支給することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,その都度協議により決定する。
附則
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 門川町議会議員の議員バッジ貸与に関する規程(平成15年議会規程第1号)及び門川町議会議員の被服貸与に関する規程(平成15年議会規程第2号)は廃止する。