○町長専決事項の指定について

平成11年12月17日

議会告示第1号

門川町議会の権限に属する事項中次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により,町長の専決処分事項に指定する。

(1) 法第96条第1項第12号に規定する訴訟の目的の価格が,100万円以下の訴えの提起に関すること。

(2) 法第96条第1項第12号に規定する和解及び調停の目的の価格が,100万円以下の和解及び調停に関すること。

(3) 法第96条第1項第13号に規定する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(4) 法第243条の2の2第8項の規定に基づき職員の賠償責任を免除する場合において,当該賠償責任の金額が20万円以下のものの免除をすること。

(5) 法第96条第1項第5号の規定に基づき議決された契約金額の300万円未満の額の増減をすること。

この告示は,平成11年12月17日から施行する。

町長専決事項の指定について

平成11年12月17日 議会告示第1号

(平成11年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年12月17日 議会告示第1号