○門川町議会請願及び陳情等の取扱いに関する規程
令和3年1月14日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,門川町議会における請願及び陳情等の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(請願書の形式)
第2条 請願書の書式は,原則としてA4版の用紙に横書きで記載するものとする。
2 請願者は,請願項目が複数あるときは,一つの請願項目につき1件の請願を提出するものとする。ただし,複数の請願項目が互いに関連しているため、1件の請願で提出することが当該請願の趣旨からみて適当と認める場合には,請願項目を明確に記載した1件の請願で提出することができる。
(請願の代表者)
第3条 複数の者が連名で請願を提出するときは,あらかじめ代表者(以下「請願代表者」という。)を定めて提出するものとする。請願代表者の定めのない場合は,筆頭の請願者を請願代表者とみなす。
(紹介議員)
第4条 請願の提出には,議員一人以上の紹介がなければならない。
2 請願を紹介する議員(以下「紹介議員」という。)は,その請願の趣旨に賛意を表する者でなければならない。
3 紹介議員以外の議員は,請願が受理された後でも紹介議員になることができる。ただし,定例会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会をいう。以下同じ。)招集日より2日前以降は,紹介議員になることはできない。
4 紹介議員は,請願紹介後において委員の改選や所属委員会の変更等の事由により,議長,副議長もしくは本請願の付託先となる委員会の委員長及び副委員長の職に就任したときは,議長に対し文書で紹介議員の取消しを申出るものとする。
5 定例会会期中の本会議(以下「本会議」という。)に上程された請願は,紹介議員の死亡,議員辞職や失職等により,紹介議員のすべてがいなくなった場合においても,この規程に基づく有効な請願として取り扱っていくものとする。
6 紹介議員が請願の紹介後,何らかの事由により請願の紹介を取消したことに伴い,請願における紹介議員のすべてがいなくなった場合には,この請願の取扱いについては本規程第8条に定める陳情等の取扱いに基づき,処理を行うものとする。
(請願の受理)
第5条 請願は議長が受理し,その受付処理は議会事務局の職員をもって行う。
(請願を審議する時期)
第6条 請願は,本会議に上程するものとする。この場合において,上程する請願は,議会運営委員会の開催前日までに適法に受理されたものとする。
2 前項に規定する期日を過ぎて受理された請願については,次の定例会本会議に上程するものとする。
(請願の継続審査)
第7条 上程された請願の審査が終了しない場合は,閉会中の継続審査とする。次の定例会までに審査結果が明らかにならない場合は,その都度本会議へ経過を報告するものとする。ただし,議員の任期満了を迎えたものは,審議未了として処理するものとする。
(陳情等の取扱い)
第8条 議長は,受理した陳情等を議会運営委員会の審査後に、陳情等の要旨を整理した陳情文書表を作成し,本会議に上程するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する事項を含む陳情等は,本会議には上程せずに,各議員に陳情等の写しを配付するものとする。
(1) 法令違反,違反行為等を求める内容で公序良俗に反するもの
(2) 個人や団体を誹謗中傷するものやその名誉を棄損するもの,または当該個人等に対し謝罪や一定の行為等を求めるもの
(3) 係属中の裁判事件,異議申し立て等に属するもの
(4) 町職員に対し,懲戒や分限等の処分を求めるもの
(5) 趣旨や願意等が不明瞭で,判然としないもの
(6) 過去に採択・不採択等の議決がなされた陳情等と同一内容のもので,概ね1年以内に同一者から提出されてきたもの
(7) 提出者の住所が町内にはなく,郵送により提出されてきたもの
(8) 前各号に掲げるもののほか,議会運営委員会の審査の中で,議会審査に馴染まないと判断されたもの
2 陳情等とは,陳情書・嘆願書・要望書・決議書・意見書・要請書・お願いなど,陳情書に類するものを指しているとして取り扱っていくものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,請願及び陳情等の取扱いに関し,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 門川町議会に対する請願に関する規程(昭和28年議会規程第3号)は,廃止する。