○門川町事務分掌規則

平成19年3月30日

規則第2号

門川町事務分掌規則(昭和46年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,他に特別の定めのあるものを除くほか,門川町における事務分掌について定めることを目的とする。

(係等の設置)

第2条 課に次の室及び係を置く。

(1) 総務課 総務係,職員係,消防防災係

(2) 企画戦略課 まちづくり政策係,デジタル推進係

(3) 地域振興課 にぎわい創出係,商工観光係

(4) 財政課 財政係,契約管理係

(5) 税務課 納税管理係,住民税係,固定資産係

(6) 町民課 町民窓口係,国民年金係

(7) 福祉課 地域福祉係,子育て支援係,障がい福祉係

(8) 健康長寿課 医療保険係,介護保険係,健康づくり係

(9) 農林水産課 農政係,林政係,工務係,水産係

(10) 建設課 高速道対策室,土木係,管理係,建築住宅係

(11) 環境水道課 環境係,衛生センター建設係,水道管理係,工務係

(分掌事務)

第3条 課における事務分掌は,次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 町議会に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 地区会長会に関すること。

(6) 地縁団体に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 庁用諸車(他課の所管に属するものを除く。)の運行管理に関すること。

(9) 交通安全対策に関すること。

(10) 損害賠償及び訴訟事務に関すること。

(11) 文書の収受及び発送に関すること。

(12) 文書の整理及び保存に関すること。

(13) LGWAN電子文書交換に関すること。

(14) 組織認証基盤に関すること。

(15) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(16) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(17) 儀式,栄典,褒賞及び表彰に関すること。

(18) 町政の普及及び啓蒙に関すること。

(19) 町広報の編集及び発行に関すること。

(20) 公聴に関すること。

(21) 報道機関との連絡に関すること。

(22) 来庁者の案内に関すること。

(23) 他の課,係の所管に属しない事項に関すること。

職員係

(1) 職員の任免,分限及び服務に関すること。

(2) 職員の給与,勤務時間その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の定数及び配置に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員共済組合及び職員退職手当組合に関すること。

(6) 事務能率の維持改善に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) その他人事に関すること。

消防防災係

(1) 消防防災に関すること。

(2) 水難事故対策に関すること。

(3) 自衛官募集事務に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

企画戦略課

まちづくり政策係

(1) 行政基本計画に関すること。

(2) 地域再生計画に関すること。

(3) 企業版ふるさと納税に関すること。

(4) デジタル田園都市に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 地方拠点都市に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 総合交通に関すること。

(9) 町行政の進行管理に関すること。

(10) その他政策の企画,立案,調整に関すること。

デジタル推進係

(1) 自治体DXの推進に関すること。

(2) 情報システムの管理運営に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策に関すること

(4) その他行政のデジタル化に関すること。

地域振興課

にぎわい創出係

(1) ふるさと納税寄附金に関すること。

(2) 移住定住に関すること。

(3) 地域おこしに関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 国土利用調整に関すること。

(6) 人権・同和に関すること。

(7) 福祉健康交流研修センターの管理運営に関すること。

(8) その他地域振興に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工会との連絡調整及び商工団体の育成指導に関すること。

(3) 金融のあっせんに関すること。

(4) 計量器に関すること。

(5) 観光及び文化行政に関すること。

(6) 消費者生活及び貯蓄の奨励に関すること。

(7) 地場産業振興に関すること。

(8) 企業の誘致に伴う奨励措置に関すること。

(9) 雇用対策に関すること。

(10) その他商工業,観光に関すること。

財政課

財政係

(1) 町財政の計画に関すること。

(2) 予算の編成及び運用統制に関すること。

(3) 町債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) その他財政に関すること。

契約管理係

(1) 町有財産の総括に関すること。

(2) 町有財産の登記に関すること。

(3) 庁舎等の維持管理に関すること。

(4) 物品の購入及び規格統制に関すること。

(5) 工事請負指名業者登録,工事請負指名入札審査会,契約及び検査に関すること。

(6) その他契約管理及び財産管理に関すること。

税務課

納税管理係

(1) 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税の滞納整理に関すること。

(3) 納税口座振替及び公金振替に関すること。

(4) 納税証明に関すること。

(5) その他納税に関すること。

住民税係

(1) 住民税に関すること。

(2) 法人税に関すること。

(3) 軽自動車税に関すること。

(4) たばこ税に関すること。

(5) 入湯税に関すること。

(6) 町税の統計に関すること。

(7) 町税の普及推進に関すること。

(8) 税務関係証明に関すること。

固定資産係

(1) 固定資産の評価及び賦課に関すること。

(2) 固定資産課税台帳及び地籍図等の整備,管理に関すること。

(3) 特別土地保有税に関すること。

(4) 固定資産に係る証明及び閲覧に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

町民課

町民窓口係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 公的個人認証サービスに関すること。

(6) 個人番号カードの交付等に関すること。

(7) 民事及び刑事処分に関すること。

(8) 在留管理及び特別永住者に関すること。

(9) 埋葬及び火葬許可書の交付に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金に関すること。

健康長寿課

医療保険係

(1) 国民健康保険税の調定及び賦課に関すること。

(2) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(3) 国民健康保険の被保険者証及び資格証明書の交付に関すること。

(4) 国民健康保険の給付に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) その他国民健康保険業務に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

健康づくり係

(1) 母子保健事業に関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 各種がん検診に関すること。

(4) 感染症予防事業に関すること。

(5) 歯科保健事業に関すること。

(6) 精神保健事業に関すること。

(7) 献血事業に関すること。

(8) 食生活改善事業に関すること。

(9) 食育事業に関すること。

(10) データヘルス計画の推進に関すること。

(11) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(12) 後期高齢者医療の保健事業に関すること。

(13) その他健康づくりに関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 要介護調査,認定審査及び給付等に関すること。

(4) 介護保険制度の啓発事業に関すること。

(5) 被保険者の資格管理及び被保険者証の交付に関すること。

(6) その他介護保険業務に関すること。

(7) 高齢者の権利擁護及び虐待防止に関すること。

福祉課

地域福祉係

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) 生活保護及び生活困窮者自立支援に関すること。

(3) 福祉活動に関すること。

(4) 特別弔慰金に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 災害救助に関すること。

(7) 総合福祉センターに関すること。

(8) 高齢者福祉に関すること。

(9) 養護老人ホームに関すること。

(10) その他福祉に関すること。

障がい福祉係

(1) 障がい者手帳に関すること。

(2) 自立支援給付に関すること。

(3) 地域生活支援事業に関すること。

(4) 自立支援医療に関すること。

(5) 重度障がい者(児)医療費助成に関すること。

(6) 補装具給付に関すること。

(7) 特別児童扶養手当,特別障害者手当等に関すること。

(8) 障害支援区分の認定に関すること。

(9) 障がい者の権利擁護及び虐待防止に関すること。

(10) その他障がい者の福祉に関すること。

子育て支援係

(1) 子ども子育て支援事業に関すること。

(2) 児童手当に関すること。

(3) 教育・保育施設に関すること。

(4) 子育て人づくりセンターに関すること。

(5) 児童館に関すること。

(6) ひとり親及び寡婦福祉に関すること。

(7) 児童扶養手当に関すること。

(8) 子ども医療費助成に関すること。

(9) ひとり親家庭医療費助成に関すること。

(10) 放課後児童対策に関すること。

(11) 要保護児童対策に関すること。

(12) その他子育て支援に関すること。

農林水産課

農政係

(1) 農業構造改善の計画及び推進に関すること。

(2) 農業災害対策に関すること。

(3) 農業金融に関すること。

(4) 農業諸団体に関すること。

(5) 米の生産調整に関すること。

(6) 農業振興地域指定管理に関すること。

(7) 農作物の技術指導に関すること。

(8) 農作物の病害虫防除に関すること。

(9) 土壌肥料及び農機具に関すること。

(10) 特殊作物に関すること。

(11) 自立経営農家の育成及びSAP活動に関すること。

(12) 畜産振興及び流通に関すること。

(13) 飼料作物及び草地造成に関すること。

(14) 家畜衛生及び防疫に関すること。

(15) その他農業に関すること。

林政係

(1) 林業の振興及び流通に関すること。

(2) 町有林,民有林,分収林の造成管理及び指導に関すること。

(3) 保安林に関すること。

(4) 森林病害虫の防除に関すること。

(5) 生産森林組合及び林業研究グループの指導育成に関すること。

(6) 流域林業推進モデル事業に関すること。

(7) 林業用施設等の整備及び維持管理に関すること。

(8) 林業災害対策に関すること。

(9) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(10) その他林業に関すること。

工務係

(1) 農業土木に関すること。

(2) 農村建設,農地整備の計画及び推進に関すること。

(3) 防災ダムに関すること。

(4) 耕地災害復旧事業に関すること。

(5) 農業用施設等の整備及び維持管理に関すること。

(6) 土地改良区の指導に関すること。

水産係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 漁港に関すること。

(3) 海上交通安全に関すること。

(4) 水産物の流通及び水産加工に関すること。

(5) 水産資源の調査,増殖に関すること。

(6) 水産業団体に関すること。

(7) 水産業金融に関すること。

(8) 海難救護に関すること。

(9) その他水産業に関すること。

建設課

高速道対策室

(1) 高速自動車道に関すること。

土木係

(1) 道路,橋りょう,河川及び砂防事業等の設計管理,工事請負,用地対策,その他の契約に関すること。

(2) 公共土木施設の維持,管理及び工事等に関すること。

(3) 公共土木施設の災害対策に関すること。

(4) 交通安全施設に関すること。

(5) 都市計画事業の設計管理,工事請負,用地及び物件移転補償等,その他の契約に関すること。

(6) その他土木事業等に関すること。

管理係

(1) 都市マスタープランの策定に関すること。

(2) 都市施設の維持管理に関すること。

(3) 区画整理事業に関すること。

(4) 法定外公共物の管理に関すること。

(5) 町道認定,廃止及び町道,橋りょう等の台帳整備に関すること。

(6) 道路,河川等の許可申請に関すること。

(7) 都市計画事業等に伴う各種委員会,審議会に関すること。

(8) その他都市計画事業及び管理に関すること。

建築住宅係

(1) 建築物に係る申請届類の手続に関すること。

(2) 開発行為に関すること。

(3) 町営住宅の建設及び整備に関すること。

(4) 町営住宅の管理,維持及び営繕に関すること。

(5) その他建築及び町営住宅に関すること。

環境水道課

環境係

(1) 自然環境の保全及び緑化,美化に関すること。

(2) 著名樹木及び群生植物の保護に関すること。

(3) 有害動植物等の駆除及び除去に関すること。

(4) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(5) 生活環境の清掃美化に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 日向東臼杵広域連合に関すること。

(8) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(9) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(10) 清掃業務全般に関すること。

(11) 公害防止対策の企画及び調整指導に関すること。

(12) 公害に係る各種調査測定及び資料収集に関すること。

(13) 公害に対する行政指導及び処理に関すること。

(14) 公害対策審議会に関すること。

(15) その他環境に関すること。

衛生センター建設係

(1) 衛生センターの建設に関すること。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月7日規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第9号)

この規則は,平成23年4月20日から施行する。

(平成23年6月20日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

門川町事務分掌規則

平成19年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年12月7日 規則第12号
平成23年4月20日 規則第9号
平成23年6月20日 規則第11号
平成24年3月15日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月17日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年7月1日 規則第8号
令和5年1月27日 規則第1号
令和6年9月9日 規則第8号