○会計管理者の補助組織設置規則

昭和47年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の補助組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,会計課(以下「課」という。)を置く。

(係)

第3条 課に次の係を置く。

(1) 会計係

(係の事務分掌)

第4条 課における係の事務分掌は,次のとおりとする。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(6) 決算の作成に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 物品の記録管理に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

(11) その他出納に関すること。

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第4号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和47年3月29日 規則第2号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第8号
平成2年6月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第3号
平成22年7月1日 規則第18号