○課長会に関する規程
昭和32年11月20日
規程第1号
(目的及び設置)
第1条 部内の連絡調整を図るため町長,副町長,教育長,課長及び課長相当職をもって連絡会を設け,課長会と呼称する。
(会議の開催)
第2条 課長会は,定例会及び臨時会とし,定例会は第3水曜日に招集する。ただし,その日に招集できないときはこの限りでない。臨時会は臨時に招集を要する事件が生じたときこれを招集する。
2 会議は町長が招集し,副町長が司会をするものとする。ただし,副町長が不在のときは総務課長が代理する。
3 招集は,通知によってこれをなすものとする。
4 招集の通知を受けた者は,指定の日時に会議の場所に参集しなければならない。
5 招集を受けた課長が不在のときは,課長代決者が出席するものとする。
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は,おおむね次のとおりとする。
(1) 施策の内容及び計画に対する審議をすること。
(2) 事務の報告及び連絡に関すること。
(3) 各課及び各機関相互における連絡調整に関すること。
(4) その他必要な事項
(付議事項の通知提案)
第4条 会議に付議する事項は,あらかじめ司会者に通知し,又はその都度自由に提案することができる。
(会議の統括)
第5条 課長会に関することについては,副町長がこれを統括する。
附則
この規程は,昭和32年11月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規程第3号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。