○課長会に関する規程

昭和32年11月20日

規程第1号

(目的及び設置)

第1条 部内の連絡調整を図るため町長,副町長,教育長,課長及び課長相当職をもって連絡会を設け,課長会と呼称する。

(会議の開催)

第2条 課長会は,定例会及び臨時会とし,定例会は第3水曜日に招集する。ただし,その日に招集できないときはこの限りでない。臨時会は臨時に招集を要する事件が生じたときこれを招集する。

2 会議は町長が招集し,副町長が司会をするものとする。ただし,副町長が不在のときは総務課長が代理する。

3 招集は,通知によってこれをなすものとする。

4 招集の通知を受けた者は,指定の日時に会議の場所に参集しなければならない。

5 招集を受けた課長が不在のときは,課長代決者が出席するものとする。

(付議事項)

第3条 会議に付議する事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 施策の内容及び計画に対する審議をすること。

(2) 事務の報告及び連絡に関すること。

(3) 各課及び各機関相互における連絡調整に関すること。

(4) その他必要な事項

(付議事項の通知提案)

第4条 会議に付議する事項は,あらかじめ司会者に通知し,又はその都度自由に提案することができる。

(会議の統括)

第5条 課長会に関することについては,副町長がこれを統括する。

附則

この規程は,昭和32年11月25日から施行する。

附則(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月1日規程第3号)

この規程は,告示の日から施行する。

附則(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

課長会に関する規程

昭和32年11月20日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和32年11月20日 規程第1号
◇ 平成19年3月30日 規程第2号
◇ 平成22年7月1日 規程第3号
◇ 平成24年3月15日 規程第2号