○門川町行政事務改善委員会規則
昭和40年4月23日
規則第3号
(設置)
第1条 行政事務について調査審議するため,門川町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し議決事項を町長に答申する。
(1) 行政事務の改善に関すること。
(2) 事務能率改善計画に関すること。
(3) 各課事務分掌及び各課業務量の調整に関すること。
(4) その他特に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員会には,必要に応じて分科会を置くことができる。
3 委員長は,副町長とする。
4 委員及び分科会員は,町長の承認を得て委員長が任命する。
5 委員及び分科会員の任期は,その調査事項を審議する期間とする。
6 分科会で調査した事項は,委員会に報告しなければならない。
(会長)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を統括する。
2 委員長に事故があるときは,予め委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
(定足数及び議決)
第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会及び分科会の事務は,総務課で処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるものを除くほか,必要な事項は,委員長がこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。