○門川町主要事務事業目標管理要綱
昭和61年8月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は,主要事務事業の執行状況を的確に把握し,執行上の問題点を明らかにして,事務事業の目標管理を行うことにより,積極的な執行の確保と効率的な行政の推進を図ることを目的とする。
(目標管理事務の総括)
第2条 主要事務事業の目標管理に関する調整は副町長が総括する。
(主要事務事業の決定)
第3条 課長等は次の各号に掲げる事務事業の中で,目標管理を要するものを課内会議等を経て自主的に選定し,主要事務事業目標管理報告書[別紙様式]「目標設定」欄の事業名内容及び計画を記入の上,3月末日までに町長の承認を受けなければならない。
(1) 町政の重点施策に関する事務事業
(2) 前号に掲げるもののほか行政推進のための主要な事務事業
2 町長は前項に規定するもののほか,特に目標管理を必要とするものがあるときは別に指定することができる。
(目標管理体制の確立)
第4条 課長等は主要事務事業の円滑な執行を図るため,課内においてその執行(進行)状況を常時的確に把握し,適切な指導,助言等を行い,効率的な目標管理を行わなければならない。
(実績報告)
第5条 課長等は11月末日現在の実績を翌月10日までに,又3月末日現在の実績を翌月10日までに主要事務事業目標管理報告書[別紙様式]「目標設定」欄の実績並びに「目標達成」欄に記入の上,副町長に提出しなければならない。
2 課長等は年度途中における事務事業の実績が終了したものについては,終了した月の翌月10日までに副町長に提出しなければならない。
3 副町長は前項の実績報告を整理し,町長に報告するものとする。
(報告書提出の特例)
第6条 町長は前条の規定にかかわらず必要と認めた事務事業の実績報告書の提出を指示することが出来る。
(問題点に対する措置)
第7条 課長等は主要事務事業の執行上生じた問題点については,副町長等とともに事務事業の円滑なる執行を促進するため,適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の問題点及びその措置は,必要に応じて課長会の付議事項とすることができる。
(適用の範囲)
第8条 この要綱は門川町課設置条例(平成19年門川町条例第3号)に定める課・室,議会事務局,農業委員会,教育委員会,監査委員会及び選挙管理委員会等各事務局に対し,町長の権限の範囲内で適用する。
(主管課)
第9条 目標管理実施の主管課は総務課とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。
附則
この告示は,昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日要綱第1号)
この要綱は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成24年3月15日要綱第5号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。