○職員提案制度要綱

昭和61年8月1日

告示第35号

1 提案制度の目的

提案制度は,町の行政運営について職員の意見を積極的に取り入れるようにすることにより,効率的な事務事業の執行を推進するとともに,職員の職務に関する研究心と勤務に対する意欲を高め,住民福祉の増進に資することを目的とする。

2 提案者

(1) 提案することができるものは,門川町職員とする。

(2) 提案は,2人以上の者が共同し,又はグループを設けて行うこともできる。

3 提案事項

(1) 提案は,町の施策の基本に関する事項から身近な日常の事務処理のあり方に関する事項まで幅広い課題を対象とする。

(2) 提案は,原則として職員自身の創意を基本とした建設的な意見をできる限り具体的に提示するものとするが,事項によつては課題の提起にとどまるものでもよい。

4 提案の方法

提案は,随時行うことができるものとし,別記様式に準じて書面により総務企画課に提出する。

5 提案の処理

(1) 提案は,門川町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)において,内容が町の行財政運営の改善を進める上で検討に値するかどうかを審査し,その結果を町長に報告する。

(2) 町長は,委員会から提案の審査結果について報告があった場合には,この報告に基づいて採択する提案を決定し,採択することと決定した提案については,課長等にその提案の実施の可否についての検討を指示する。

(3) 町長から指示を受けた課長等は,提案の実施の可否について検討し,実施の可能な提案については必要な措置を講じる。

(4) 課長等は,提案の実施の可否についての検討結果及び実施のため必要な措置を講じた場合は,その状況について委員会を経て町長に報告する。

6 提案者に対する通知,報奨等

(1) 提案者に対しては,提案の採択についての決定結果及び採択された提案の処理結果を通知する。

(2) すぐれた提案については,別表に定める基準により報奨を行うほか,実施された提案で特にすぐれていると認められるものについては,別途町長が表彰する。

7 庶務

職員提案制度の庶務は総務課において行う。

8 その他

この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は,昭和61年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成24年3月15日要綱第5号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第6項関係)

種別

賞金

内容

金賞

8,000円

採択された提案で特にすぐれているもの。

銀賞

4,000円

採択された提案(金賞提案を除く。)

奨励金

2,000円

○不採択提案のうち,研究・努力等のあとのみられる提案

○不採択提案のうち,アイデアはないが効果のある問題点の指摘がなされているもの。

○不採択提案のうち,具体性はないが部分的にアイデアがみられるもの。

―備考― 賞金はいずれも図書券とする。

画像

職員提案制度要綱

昭和61年8月1日 告示第35号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年8月1日 告示第35号
平成19年3月30日 要綱第2号
平成22年7月1日 要綱第13号
平成24年3月15日 要綱第5号