○町長等の職務代理に関する規則

昭和36年7月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び法第170条第3項の規定による職務代理者について定めることを目的とする。

(町長職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定による副町長にも事故があるとき,又は欠けたときは総務課長が町長の職務を代理する。

2 総務課長に事故があるとき又は欠けたときは,次の順序により町長の職務を代理する。

(1) 第1順位 企画戦略課長

(2) 第2順位 財政課長

(会計管理者職務代理者)

第3条 法第170条第3項の規定による会計管理者に事故があるとき又は欠けたときは,会計課の上席の職員が会計管理者の職務を代理する。

(職名)

第4条 職務代理者の職名は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町長職務代理者 職員 氏名

(2) 会計管理者職務代理者

門川町会計管理者職務代理者 職員 氏名

1 この規則は,昭和36年7月1日から施行する。

2 次の規則は,廃止する。

町長職務代理者並びに町長収入役職務代理者に関する規則(昭和28年規則第1号)

(昭和44年5月16日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日規則第6号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年4月18日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第5号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第12号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

町長等の職務代理に関する規則

昭和36年7月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和36年7月1日 規則第4号
昭和44年5月16日 規則第6号
昭和46年3月30日 規則第6号
昭和50年4月18日 規則第3号
昭和59年4月1日 規則第1号
平成2年6月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第18号
平成24年3月15日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第14号
令和5年3月15日 規則第12号