○門川町長の職務代理者の設置に関する規程

令和4年3月2日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は地方自治法(昭和22年法律第67号。)第152条の規程に基づき,町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について,必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 町長は,次に掲げる場合のいずれかに該当するときは,職務代理者を設置するものとする。

(1) 町長が傷病等で長期間の療養を必要とすることとなった場合において,町長自らその職務権限につき有効な意思決定をすることが明らかに困難であるとき。

(2) 町長が辞職したとき,または解職されたとき。

(3) 町長が死亡したとき。

(4) その他町長が,自らの意思決定により,その職務を執行できない期間が長期間にわたることが明らかに予見されるとき。

(読替措置)

第3条 職務代理者の設置時において,すでに町長名または町長印が刷り込まれている文書等で,職務代理期間中に大量に交付発送するもの等,これを修正することが容易でないと認められる場合には,町長を町長職務代理者と,町長印を町長職務代理者印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により読替措置を行うときは,事前に告示しなければならない。

(職務代理者の告示)

第4条 町長は,職務代理者を設置するときは,告示を行うものとする。ただし,第2条第2号に基づき設置する場合には,職務代理者がこれを行うものとする。

2 前項の規定により告示する事項は,職務代理者の職氏名ならびに設置期間とする。ただし,設置期間を明示することが困難と認められるときは,これを省略するものとする。

(関係機関等への通知)

第5条 町長または職務代理者は,前条の告示を行ったときは,宮崎県,県内各市町村,関係市町村および関係機関等に対し,通知するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

門川町長の職務代理者の設置に関する規程

令和4年3月2日 訓令第5号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和4年3月2日 訓令第5号