○門川町事務決裁規程
平成19年3月30日
規程第1号
門川町事務決裁規程(昭和38年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 門川町における事務の決裁については別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長及び会計管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長がその責任において,その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 町長及び会計管理者がその責任において,町長,会計管理者又は専決者が不在のときに,その職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は,原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については,すべて町長の決裁を受けなければならない。
(副町長専決事項)
第5条 副町長の専決する事項は,次のとおりとする。
(1) 職員(課長相当職)の休暇に関すること。
(2) 職員(課長相当職)の出張,職員及び委員等の宿泊出張に関すること。
(3) 予定価格500万円未満の委託料,工事請負費,公有財産購入費,備品購入費,負担金及び交付金(退職手当組合負担金を除く。),貸付金,補償補填及び賠償金,投資及び出資金,積立金及び繰出金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 報償費,需用費(光熱水費及び賄材料費を除く。)役務費,使用料及び賃借料,原材料費,扶助費,償還金利子及び割引料(町債元利償還金を除く。)及び公課費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 予算流用(節以下を除く。)に関すること。
(6) 200万円未満の予備費の充用に関すること。
(7) 予定価格200万円未満の財産の処分及び不用品の処分に関すること。
(8) 工事請負費に係る工事完成届,検査調書及び目的物引渡申出書に関すること。(契約金額50万円以上)
(9) 双方の当事者及び代理人となり民法第108条の規定に反する場合の契約に関すること。
(各課長等の共通専決事項)
第6条 各課長等の専決することができる共通の事項は,次のとおりとする。
(1) 軽易又は定例的な調査,証明,指令,通知,申請,届出,照会,回答及び報告に関すること。
(2) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(3) 所轄に属することで軽易な広報宣伝に関すること。
(4) 各種台帳の調整及び備付に関すること。
(5) 歳入の調定,通知及び収入更正に関すること。
(6) 所属職員(課長相当職を除く。)の休暇に関すること。
(7) 所属職員の時間外勤務に関すること。
(8) 所属職員の出張(宿泊出張を除く。)に関すること。
(9) 予定価格30万円未満(給料,職員手当等,共済費,災害補償費,辞令を伴う賃金,交際費,食糧費,退職手当組合負担金,町債元利償還金及び寄附金を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(10) 所轄に属する委員等の報酬,旅費(宿泊出張を除く。)及び賄材料費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 歳入歳出外現金及び基金(用品調達基金を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(12) 工事請負費に係る工事完成届,検査調書及び目的物引渡申出書に関すること。(契約金額50万円未満)
(各課長等の専決事項)
第7条 前条に定めるもののほか,各課長等の専決できる事項は,次のとおりとする。
総務課長専決事項
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 庁舎内の取締りに関すること。
(3) 文書の収受,配布,発送及び保管に関すること。
(4) 町広報の編集及び発行に関すること。
(5) 各種会議の調整に関すること。
(6) 出勤カードに関すること。
(7) 公用車(他課の所轄に属するものを除く。)の運行に関すること。
(8) 職員の給料,職員手当等,共済費及び退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(9) 会計年度任用職員の給料,報酬,職員手当等及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(10) 交通安全の啓発及び推進に関すること。
企画戦略課長専決事項
(1) 広域行政等各種協議会幹事会に関すること。
(2) 広域市町村圏整備計画の調整に関すること。
地域振興課長専決事項
(1) 土地利用届出受理及び報告に関すること。
(2) 統計調査員の選任及び統計調査報告に関すること。
(3) 門川町福祉健康交流研修センターの維持,管理,運営,使用料等諸収入の調定及び徴収,入湯税の徴収,食堂業務に関する支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 消費者保護に関すること。
(5) 計量器に関すること。
(6) 観光宣伝の実施に関すること。
財政課長専決事項
(1) 予定価格50万円未満(給料,職員手当等,共済費,災害補償費,辞令を伴う賃金,交際費,食糧費,退職手当組合負担金及び寄附金を除く。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 光熱水費及び町債元利償還金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 節以下の予算流用に関すること。
(4) 用品調達基金に関すること。
(5) 予定価格50万円未満の不用品の処分に関すること。
(6) 工事請負指名業者登録に関すること。
税務課長専決事項
(1) 土地及び家屋の異動通知の受理及び申達に関すること。
(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
(3) 課税物件の検査に関すること。
(4) 税務関係の証明及び諸帳簿の閲覧に関すること。
(5) 軽自動車標識の交付に関すること。
(6) 納税奨励に関すること。
(7) 納税督促状の発付及び督励に関すること。
町民課長専決事項
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。
(3) 個人の印鑑登録及び証明に関すること。
(4) 人口動態調査に関すること。
(5) 中期在留者等に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 身元照会及び犯歴事務に関すること。
(8) 国民年金に関する各種申請及び届出に係る進達に関すること。
福祉課長専決事項
(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。
(2) 民生委員協議会の運営に関すること。
(3) 老人福祉施設入所措置及び短期入所措置に伴う支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 地域生活支援事業費及び補装具給付費に伴う支出負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 障害福祉サービス介護給付費及び障害児福祉サービス介護給付費に伴う支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 自立支援医療費(更生医療・育成医療)及び療養介護医療費に伴う支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 児童措置費に属するもので賄材料費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(8) ひとり親家庭医療費,子ども医療費及び重度障がい者(児)医療費の助成に関すること並びに支出負担行為及び支出命令に関すること。
(9) 保育料の納付及び徴収に関すること。
(10) 児童手当認定に関すること並びに手当支給の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 児童扶養手当認定請求等進達事務に関すること。
保育所長専決事項
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 所轄に属する施設の管理に関すること。
(3) 児童の健康管理に関すること。
(4) 児童の給食(献立,調理及び配膳)に関すること。
(5) PTAの連絡調整に関すること。
健康長寿課長専決事項
(1) 診療報酬請求に関すること。
(2) 被保険者の資格及び異動に関すること。
(3) 保険税の納税奨励に関すること。
(4) 国民健康保険の出産育児一時金,葬祭費及びはり,きゅう費補助金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 国民健康保険及び後期高齢者医療給付に関する支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 各種健診の実費徴収に関すること。
(7) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(8) 要介護認定調査及び給付等に伴う支出負担行為及び支出命令に関すること。
(9) 地域支援事業費に伴う支出負担行為及び支出命令に関すること。
(10) 被介護保険者の資格管理及び被介護保険者証の交付に関すること。
農林水産課長専決事項
(1) 農産物,林産物及び畜産物の生産奨励並びに病害虫防除に関すること。
(2) 農林畜産技術の改良及び普及指導に関すること。
(3) 林野の保安に関すること。
(4) 水産技術の改良及び普及指導に関すること。
建設課長専決事項
(1) 工事用資材の保管に関すること。
(2) 土地区画整理事業清算金に関すること。
(3) 土地区画整理法第76条の許可に関すること。
(4) 建築基準法による申請の進達に関すること。
(5) 住宅敷金に関すること。
会計課長専決事項
(1) 県収入証紙購買に関すること。
(2) 所得税及び県税の支出命令に関すること。
(3) 支出負担行為の審査確認に関すること。
(4) 支出調書の整理保管に関すること。
(5) システムで処理する公共料金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
環境水道課長専決事項
(1) 公害防止の指導に関すること。
(2) 生活環境の清掃浄化に関すること。
(3) ねずみ,蚊及びハエ等の駆除に関すること。
(4) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
(5) 清掃施設の管理,取締り及び公害防止指導に関すること。
(6) 一般廃棄物処理業の指導監督に関すること。
(7) 清掃防疫薬剤及び清掃用材の実費徴収に関すること。
(8) 町営墓地の管理指導及び使用料の徴収に関すること。
(9) 墓地の改葬許可手数料徴収に関すること。
(10) 空地雑草刈取りの指導及び勧告に関すること。
(11) 不法投棄廃棄物の取締りに関すること。
(12) 清掃車両等の運行管理に関すること。
(代理決裁)
第8条 町長が不在のときは,副町長がその事務を代理決裁する。
2 町長及び副町長がともに不在のときは,総務課長がその事務を代理決裁する。
3 前項の規定のうち財政に関するものについては,財政課長がその事務を代理決裁する。
4 専決者たる課長が不在のときは,課長補佐がその事務を代理決裁する。
5 会計管理者が不在のときは,会計課上席の職員がその事務を代理決裁する。
(代理決裁についての特例)
第9条 前条の場合においても,あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は代理決裁してはならない。
(代理決裁後の手続)
第10条 代理決裁した事項については,施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項についてはこの限りでない。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規程第1号)
この規程は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年5月25日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日規程第3号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成23年4月20日規程第2号)
この規程は,平成23年4月20日から施行する。
附則(平成23年11月28日規程第6号)
この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第65号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第25号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第11号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。