○門川町公用文に関する規程
昭和38年1月10日
規程第6号
(総則)
第1条 公用文の種類,書き方,文体,用語,書式その他公用文の作成に関しては,別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は,次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 条例
イ 規則
ウ 告示
エ 公告
(2) 令達文
ア 訓令
イ 指令
(3) 往復文
照会,回答,通知,依頼,報告,通達,依命通達,諮問,答申,進達,副申,申請,願,届,建議,勧告等
(4) その他
賞状,表彰状,感謝状,証明書,書簡,伺,復命書等
(公用文の書き方)
第3条 公用文は,左横書きとする。ただし,次に掲げるものは縦書とする。
(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの
(2) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの
(3) 賞状,表彰状,感謝状,祝辞,弔辞その他これらに類するもの
(4) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(文体)
第4条 公用文の文体は,口語体とし,規程文並びに規程文以外の告示及び公告には「ある体」を,その他の公用文にはなるべく「ます体」を用いるものとする。
2 公用文の作成にあたっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文語脈の表現は,なるべくさけること。
(2) 文章はなるべく短くくぎり,又は箇条書きにすること。
(3) 文の飾り,あいまいなことば又はまわりくどい表現は,なるべくさけること。
(4) 敬語については,ていねいになりすぎないように表現すること。
(用字)
第5条 公用文の用字は,次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 漢字は,常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字,字体及び音訓の範囲内で用いるものとする。ただし,次に掲げることばについてはこの限りでない。
ア 専門用語
イ 日本の地名及び人名その他の固有名詞
(2) 次に掲げることばの用字については,それぞれ次に定めるところによる。
ア 代名詞,副詞及び原則としてひらがなを用いる。
接続詞(規程文において用いるものを除く。)
(例) 私→わたし(わたくし)其れ→それ 尚→なお 夫々→それぞれ 並びに→ならびに 従って→したがって
イ 感動詞,助動詞,助詞及び補助動詞
(例) 噫 ああ…の様だ→…のようだ 然うだ→そうだ 位→くらい 迄→まで …して居る→…している …して見る→…してみる
ウ 動植物の名称
ひらがなを用いる。ただし,常用漢字表に掲げる漢字(以下「常用漢字」という。)で書けるものにあっては,当該漢字を用いることができる。
(例) ねずみ 馬 ひのき 桑
エ あて字が用いられていることば及び熟字訓
ひらがなを用いる。
(例) 六ケ敷→むずかしい 矢張→やはり 今日→きよう 1人→ひとり
オ 常用漢字で書けることばで意味が当該漢字から離れているもの,1語としての意識が強いもの又は当該漢字で書くと誤読されるおそれがあるもの。全部又は一部にひらがなを用いる。
(例) 骨折→ほねおり 顔立→顔だち 引張る→ひつぱる 仕組→しくみ 工夫→くふう 大勢→大ぜい
カ 外来語で日常の使用において外来語としての意識のうすいもの。
ひらがなを用いる。
(例) かるた たばこ さらさ
(3) 中華民国以外の外国の人名及び地名,前号カに掲げる外来語以外の外来語並びに外国語は,かたかな書きにしなければならない。
(例) エジソン ヴイクトリア イタリア フランス アラビア アジアガス ガラス マツチ
2 公用文のかなづかいは,現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)によるものとする。
3 公用文(規程文を除く。)の送りがなのつけ方,別表第1の送りがなのつけ方によるものとする。
4 数詞の書きあらわし方は,次の各号の定めるところによる。
(1) 数字は算用数字を用いること。ただし,次の場合には漢字を用いること。
ア 数の感じが少なくなった場合
(例) 一般 一部分 一例
イ 「ひとつ」,「ふたつ」,「みつつ」等と読む場合
(例) 一つづつ 二間つづき 三月ごと
ウ 万以上の数を書きあらわすときの単位として,最後にだけ用いる場合
(例) 100億 1,000万
エ 概数を書きあらわす場合
(例) 数十日 四,五人 五,六十万
(2) 整数の部分は,3けたごとに「,」をつけて単位区分をすること。
(例) 1,110 9,634,123
(3) 数に単位以下の端数がある場合には,整数と小数の間に「.」をつけること。
(例) 0.375(.375) 1,243.315
(4) 分数,帯分数又は倍数を書きあらわす場合には次のように書くこと。
(例) 分数 1/2
帯分数 11/2
倍数 1,000倍
(5) 日づけをあらわす場合には,「昭和35年10月1日」のように書くこと。ただし,表の中に書く場合には,「昭和35.10.1」のように書くことができる。
(6) 時刻を書きあらわす場合には「午後3時30分」又は「15時30分」のように書くこと。ただし,表の中に書く場合には,「午後3.30」又は「15.30」と書くことができる。
(7) 時間を書きあらわす場合には,次のように書くこと。
(例) 9時間10分
(8) 四半期を書きあらわす場合には,次のように書くこと。
(例) 第1―4半期
(用語)
第6条 公用文の用語は,次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 特殊なことば,かたくるしいことば又は使い方の古いことばは,日常一般に使われているやさしいことばに言いかえること。
(例) 稟請→申請 懇請する→お願いする 芽保→周旋
(2) 言いにくいことばは,口調のよいことばに言いかえること。
(例) 拒否する→受け入れない はばむ→さまたげる
(3) 音読することばで耳で聞いて意味のわかりにくいもの又は意味が二様にとれるものは,意味のめいりょうな他のことばに言いかえること。
(例) 塵埃→ほこり 協調する(「強調する」とまぎれるおそれがある。)→歩調を合わせる
(4) 2つ以上の漢字を続けて用いることにより意味が不明りょうとなる場合は,適当に助詞等を用いてこれらの漢語をつなぐこと。
(例) 職業訓練所指導員研究会→職業訓練所の指導員の研究会
(5) 常用漢字以外の漢字を用いたことば(第5条第1項第1号ア及びイに掲げることばを除く。)は,次の→のことばに書きかえ,又は言いかえること。
ア ひらがな書きにしたことば
(例) 斡旋→あっせん 挨拶→あいさつ
イ 意味の似た同じ音の常用漢字を用いたことば
(例) 車輌→車両 知慧→知恵
ウ 常用漢字で書くことのできる他のことば
(例) 竣工→落成(完工) 鞭撻→激励
エ 前アからウまでによることができないことばは,常用漢字以外の漢字の部分をひらがな書きにしたことば
(例) 口腔→口こう 右舷→右げん
(見出し符号)
第7条 項目を細別するときは,次のとおりとする。
(くぎり符号)
第8条 公用文において用いるくぎり符号は,「。」,「,」,「○」,「・」,「:」,「( )」,「「 」」,「『 』」,「〔 〕」,「~」及び「―」とし,その用い方は別表第2のとおりとする。
(人名及び地名)
第9条 人名の配列順序は,アイウエオの順によるものとする。
2 地名をひらがな書きにする場合は,次の各号によるものとする。
(1) その土地の呼び名(地方的ななまりのあるものを除く。)を基準とすること。
(2) 「じ」又は「ぢ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「じ」を,「ず」又は「づ」で書くかどうか区分の根拠のつけにくいものにあっては「ず」を用いること。
附則
この訓令は,昭和38年1月10日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略