○門川町例規審議会規則
昭和58年6月1日
規則第8号
門川町例規審議会規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,門川町の条例,規則,規程その他これに類するものの原案について,これを審議し,その内容,結果及び形式の万全を期することを目的とする。
(審議会の組織)
第2条 門川町例規審議会(以下「審議会」という。)は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,総務課長補佐をもって充てる。
3 委員は,職員のうちから町長が命ずる。
4 会長に事故があるときは,会長の指名する委員がこれを代理する。
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議は,会長がこれを招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
(審議事項)
第4条 条例等の制定及び改正については,総て審議会の審議を経なければならないものとする。
2 審議を受くべき原案は,12部作成のうえ,総務課へ提出しなければならない。
(条例等の制定手続)
第5条 審議完了のものは,直ちに町長に答申し,制定について所定の手続をとらなければならない。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は審議会の上申によって町長がこれを定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。