○門川町例規審議会規則

昭和58年6月1日

規則第8号

門川町例規審議会規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,門川町の条例,規則,規程その他これに類するものの原案について,これを審議し,その内容,結果及び形式の万全を期することを目的とする。

(審議会の組織)

第2条 門川町例規審議会(以下「審議会」という。)は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,総務課長補佐をもって充てる。

3 委員は,職員のうちから町長が命ずる。

4 会長に事故があるときは,会長の指名する委員がこれを代理する。

(審議会の会議)

第3条 審議会の会議は,会長がこれを招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(審議事項)

第4条 条例等の制定及び改正については,総て審議会の審議を経なければならないものとする。

2 審議を受くべき原案は,12部作成のうえ,総務課へ提出しなければならない。

(条例等の制定手続)

第5条 審議完了のものは,直ちに町長に答申し,制定について所定の手続をとらなければならない。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は審議会の上申によって町長がこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

門川町例規審議会規則

昭和58年6月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印・広報・統計
沿革情報
昭和58年6月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第18号
平成24年3月15日 規則第4号