○門川町広報発行規則

昭和38年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町広報の登載,発行及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(登載事項)

第2条 広報に登載する事項は,次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 辞令

(6) 財政事情の公表

(7) 監査結果の公表

(8) 前各号に掲げる事項以外のもので町民に周知させる必要があると認めるもの

(広報の発行)

第3条 広報は,毎月1日に発行する。ただし,発行日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による祝日にあたるときは,その前日を発行日とする。

2 町長が特別の事情があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,必要に応じ臨時に発行し,又は休刊するものとする。

(広報の配布)

第4条 広報は,次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 本庁の各課

(2) 地方機関

(3) 議会及び議会議員

(4) 監査委員

(5) その他町長の必要と認めるもの

2 前項各号以外のもので広報の配布を希望するものは,実費を徴収して配布することができる。

(原稿)

第5条 各課長(課をおかない機関の事務部局の長を含む。)は,広報に登載する事項の原稿を作成し,その禀議書とともに総務課に送付するものとする。

2 前項の原稿は,広報の発行日前15日までに送付のあったものを次に発行する広報に登載する。

(正誤)

第6条 広報に登載された事項で正誤を要するときは,前条の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

門川町広報発行規則

昭和38年1月10日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印・広報・統計
沿革情報
昭和38年1月10日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年3月15日 規則第4号