○門川町有料広告掲載要綱

平成24年6月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町(以下「町」という。)の保有資産を広告媒体として活用することについて必要な事項を定める。

(目的)

第2条 保有資産への広告掲載は,民間企業等との協働により町の新たな財源を確保し,町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における広告媒体とは,町の保有資産のうち広告掲載が可能なものをいい,次に掲げるとおりとする。

(1) 広報紙,その他町が発行する印刷物

(2) 町のホームページ

(3) その他,広告媒体として活用できる資産(広告主から提供のあった現品も含む。)で町長が適当と認めたもの

(広告の範囲)

第4条 次のいずれかに該当する広告は,広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 人権侵害となるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観又は風致を害するもの

(9) 当該公告事業の内容を,町が推奨しているかのような誤解を与えるもの

(10) 公衆に不快の念を与えるもの

(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの

(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(13) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

(14) 非科学的又は迷信に類するもので,利用者を惑わせたり,不安を与えるおそれのあるもの

(15) 国内世論が大きく分かれているもの

(16) 社員等の人材募集を主たる内容とするもの

(17) その他,広告媒体を所管する課長が不適当と認めるもの

(広告の優先順位)

第5条 広告を掲載する優先順位は,次の順序とする。

(1) 事業内容が公共的性格を有する企業等に係る広告

(2) 町内に事業所等を有する企業等に係る広告

(3) その他のもの

2 前項の規定により同順位の広告が2以上あるときは,申込み順位によるものとする。

(広告の規格等)

第6条 広告掲載に際し,広告媒体を所管する課長は,あらかじめ広告媒体の種類,規格,掲載位置,募集方法,広告掲載料及び選定方法等を別途定めるものとする。

(広告の募集)

第7条 広告掲載の募集は,広報紙,町のホームページ等により行う。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告を掲載しようとする者は,有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿及び広告を掲載しようとする者の市区町村税の滞納又は課税がないことを証明する書類を添えて,町長に申し込まなければならない。

2 本町において町民税の課税の対象となる申込者は,町税納付状況調査に同意することにより,前項に規定する税証明の添付を省略することができる。

(広告掲載料)

第9条 広告掲載料は,類似広告の市場価格等を勘案し,町長が決定する。

(広告掲載の決定等)

第10条 町長は,第8条に規定する広告掲載の申込みがあったときは,第11条に規定する門川町広告審査委員会の審査を経て,当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は,広告掲載の可否を決定したときは,その結果を有料広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は,決定を行うに際し,広告内容やその仕様の変更を指示し,又は必要な条件を付すことができる。

4 申込者は,決定を得た広告掲載の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

5 申込者は,広告掲載後に広告内容を変更するときは,あらかじめ町長の承諾を得なければならない。

(審査委員会)

第11条 広告媒体に掲載する広告の可否等を審査するため,門川町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は,副町長及び各課(局・室)長をもって充てる。

3 委員会の委員長は,副町長とし委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代行する。

(会議)

第12条 委員会の会議は,委員長が必要と認めるときに召集し,委員長が議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,他の職員を出席させ,意見及び説明を求めることができる。

(広告掲載料の納入)

第13条 第10条第2項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,掲載の決定後,町長の指定する期日までに町の発行する納付書等により広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の責任等)

第14条 広告の内容に関する一切の責任は,広告主が負うものとする。

2 広告の作成に要する経費は,広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第15条 次のいずれかに該当するときは,広告掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。

(3) 広告主が第10条第3項の規定による指示又は条件に従わないとき。

(4) 本町の品位又は信用を失墜し,業務を妨害し,若しくは事務を停滞させるような行為があった場合。

(5) 倒産,破産等により広告を掲載する必要がなくなった場合。又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合

(6) 広告媒体を所管する課の業務上やむを得ない場合

(7) その他広告として適当でないと町長が認めるとき。

(広告掲載料の返還)

第16条 納付済の広告掲載料は,返還しない。ただし,次のいずれかに該当するときは,広告掲載料を返還するものとする。

(1) 広告主の責めに帰すことのできない事由により広告を掲載できなかったとき

(2) 町の都合により広告の掲載ができなくなったとき。

(広告代理店等への業務委託)

第17条 町長は,広告の募集,広告の作成等を広告代理店等に業務委託することができる。

(庶務)

第18条 広告審査委員会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第19条 この要綱の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年10月18日告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

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門川町有料広告掲載要綱

平成24年6月29日 告示第51号

(令和元年10月18日施行)