○統計台帳の作成及び管理保存に関する規程

昭和46年5月10日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,門川町統計台帳の作成及び管理保存に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(主管する課)

第2条 統計台帳の作成及び管理保存は,企画財政課が行う。

(作成)

第3条 企画財政課企画政策係は,第5条に掲げる統計事項について毎年10月31日まで取まとめ整理の上町長の決裁を得るものとする。

(記載事項)

第4条 統計台帳に記載する事項は,概ね次のとおりとする。

(1) 基幹統計調査事項

国勢調査 事業所調査 人口動態調査 工業調査 商業調査 学校基本調査 農林業センサス 漁業センサス

(2) 町単独調査事項

町民所得推計調査 家計調査 消費物価調査 交通量調査 公害調査

(3) 業務統計調査事項

統計調査以外の目的によって得られる資料

住民基本台帳記録人口 外国人登録人口 有権者数 港湾統計 地方財政状況調 固定資産概要調査 道路台帳 交通統計 国民健康保険事業報告 気象状況報告 国民年金事業報告 社会福祉事業報告 犯罪統計 衛生統計 火災及び交通事故統計その他

(4) その他

地勢 地質 沿革 行政 財政等

(各課の報告義務)

第5条 各主管課長等は,前条第2号から第4号までに掲げる調査事項について定期的に報告するものにあっては,その調査日現在で,その他については毎年3月31日現在で資料を作成し企画財政課長に報告しなければならない。

2 前項の報告期日及び報告事項は,様式第1号から様式第10号で定める。

3 前項に定める様式のほか,必要があると認めるときは,町長が別に定める。

第6条 削除

(閲覧)

第7条 統計台帳を閲覧しようとするものは,統計台帳閲覧書を企画財政課長に提出し,その承認を受けなければならない。

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月14日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成6年6月27日規程第1号)

この規程は,平成6年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規程第3号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

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統計台帳の作成及び管理保存に関する規程

昭和46年5月10日 規程第3号

(平成24年4月1日施行)