○門川町情報公開条例
平成12年12月22日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第12条)
第3章 審査請求(第13条―第17条)
第4章 情報公開審査会(第18条―第24条)
第5章 情報公開の総合的な推進(第25条―第27条)
第6章 補則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地方自治の本旨に即して,町民の知る権利を尊重し,町民が知ろうとする町の情報を得られるよう公文書の公開を請求する権利を保障するとともに情報公開制度の総合的な推進に関する必要な事項を定めることにより,町が町民に対する説明責任を果たし,町民の理解と批判の下に公正で開かれた行政を推進し,町民の積極的な町政参加に資することを目的とする。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図書,写真及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(ア) 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる町の施設において閲覧に供されているもの
(イ) 町の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2) 公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき,公文書を閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 町長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の運用に当たっては,情報の公開を請求する権利が十分に保障されるよう努めるとともに,個人に関する情報や公正,公平の観点から町民全体及び公共の利益が損なわれる情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づき情報の公開を受けた者は,これにより知り得た情報により,個人の尊厳又は町民全体及び公共の利益を侵害することのないようにするとともに,適正な利用をしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 次の各号に掲げる者は,実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(公開請求手続)
第6条 公文書の公開を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在及び代表者の氏名)
(2) 公開請求しようとする公文書を特定するに必要な事項
2 実施機関は,公開請求書に形式上の不備があると認められるときは,公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合(以下「非公開情報」という。)を除き,公開請求者に対し公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により何人でも閲覧できる情報
イ 公表することを目的として作成,又は取得した情報
ウ 法令の規定により許可,認可,届出等の目的で作成し,又は取得した情報で,公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位,その他正当な利益が損なわれると認められるもの,ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずるおそれのある危害から人の生命,身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために公開することが必要と認められる情報
ウ その他,公開することが公益上必要であると認められる情報
(3) 本町並びに国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における事務事業で,調査,研究,協議等の意志形成過程において作成し,又は取得した情報で,公開することにより当該事務事業又は将来同種の事務事業に係る公正,公平かつ公共の利益を保護する上で適正な意志形成に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 町又は国等の行う取締まり,監督,立入検査,許可,試験,入札,交渉,渉外,争訟,人事等の事務事業に関する情報で,公開することにより事務事業の目的が損なわれ又は公正かつ円滑な事務執行に支障を来すおそれがあると認められるもの
(5) 町と国等の間における協議,依頼,委任等に基づいて作成し,又は取得した情報で,公開することにより国等との協力関係又は信頼が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関,附属機関,専門委員等これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料,会議録等の情報で,法令又は規程等により公開しない旨を定めている場合
(7) 公開しないことを条件として,個人又は法人等から任意に提供された情報で情報提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(8) 公開することにより,人の生命,身体,健康,財産,生活等の保護及び犯罪の予防その他の公共の利益と安全の確保並びに社会秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(部分公開)
第8条 実施機関は,公開の請求に係る公文書に前条に規定する情報が記録されている部分がある場合において,その部分を公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,その部分を除いて公開できるものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は,公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,当該公文書の存在の有無を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は,前項の決定をしたときは,速やかに当該決定の内容を公開請求者に,書面で通知しなければならない。
4 実施機関は,第1項に規定する決定をしようとする場合において,公開請求する情報に第三者に関する情報が記録されているときは,あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開の実施)
第11条 実施機関は,前条第1項に規定する公開決定を行う旨の決定をしたときは,公開請求者に対し,速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の開示は,文書,図面又は写真については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
(費用負担)
第12条 前条第2項に規定する閲覧に係る手数料は無料とする。
2 前条第2項に規定する写しの交付を受ける者は,当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査請求)
第13条 公開の決定について,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは,当該審査請求に対する決裁又は決定をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,門川町情報公開審査会に諮問し,その答申を尊重して当該審査請求についての決裁又は決定を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。
(2) 決裁又は決定で,審査請求に係る公開の決定を取り消し又は変更し,当該審査請求に係る情報の全部を公開することとするとき。ただし,当該公開決定について第三者が反対意見を述べているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第14条 前条の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,門川町情報公開審査会に諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定について反対意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(第三者に対する意見聴取)
第15条 実施機関は,審査請求に係る情報に,当該請求者又は当該行政機関等以外(以下「第三者」という。)の情報が記録されている場合は,当該公開情報に係る第三者に対し,意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が不明な場合は,この限りでない。
(審査請求決定通知)
第16条 実施機関は,第13条に規定する審査請求の決裁又は決定を行った場合は,遅滞なく次に掲げる者に対し,当該決裁又は決定の内容を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定について反対意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。
第4章 情報公開審査会
(設置)
第18条 第13条の規定による実施機関からの諮問による審査請求について審査するため,門川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第19条 審査会は,委員5人をもって組織する。
2 委員は,非常勤とする。
(委員)
第20条 委員は,すぐれた識見を有する者の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
4 町長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認められるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは,その委員を罷免することができる。
5 委員は,在任中,政党その他の政治団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長及び副会長)
第21条 審査会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(合議体)
第22条 審査会は審査請求について定めるときは,委員全員の合議体で,審査する。
(審査請求に係る審査会の調査権限)
第23条 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し公開請求等に係る情報の提示を求めることができる。この場合において何人も,審査会に対し,その提示された公文書等の公開を求めることはできない。
2 審査会は,審査する事件について,必要があると認めるときは,審査請求人,参加人,実施機関の職員,第三者その他審査上必要と認める関係者に説明を求めることができる。
(諮問に対する答申)
第24条 審査会は,実施機関に対し書面により,第13条の諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めるものとする。
2 前項の規定による答申書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき決裁又は決定の処理
第5章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第25条 実施機関は,町政に対する町民との信頼と理解を深めることにより,積極的な町民の町政参加による町民と行政の協働を進めるために必要とする情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の管理)
第26条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用と行政情報の総合的な推進を図るための情報管理に努めなければならない。
(公文書目録等)
第27条 実施機関は,情報の公開及び公開請求に対する説明責任を果たすために,公文書目録その他公開に必要な資料の作成整備に努めなければならない。
第6章 補則
(運用状況の公表)
第28条 町長は,実施機関による条例の運用状況について,毎年1回公表する。
(他の制度との調整)
第29条 この条例は,法令その他の定めにより公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合において,当該公文書の閲覧又は写しの交付については,適用しない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
この条例は,平成14年7月1日から施行し,平成14年4月1日以後の決裁,供覧その他これらに関する手続きが終了した公文書について適用する。
附則(平成13年12月21日条例第30号)
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月13日条例第12号)
この条例は,門川町個人情報保護条例の施行の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。