○門川町情報公開審査会規則
平成14年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町情報公開条例(平成12年条例第23号)第29条の規定に基づき,門川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は,実施機関の諮問により,実施機関が行った公開請求の処分決定に対する不服申立てについて審査し,その結果を当該実施機関に答申するものとする。
2 実施機関の審査会への諮問は,諮問書により行う。
3 審査会より実施機関への答申は,答申書(様式第1号)により行う。
(会議)
第3条 審査会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会は,実施機関からの諮問による最終答申内容を決するときは,委員全員が出席し,前第3項の規定により決する。ただし,やむを得ない事情により委員が出席できない場合は,この限りではない。
5 会議は,非公開とする。ただし,審査会が必要と認める場合は公開するものとする。
(会議録)
第4条 審査会は,事務局職員により会議録を作成する。会議録は次の事項を記録する。
(1) 開会日及び場所,時間
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事項目及び議事日程
(4) 議事の要点及び決議事項
2 会議録は,出席した委員の承認を得て確定する。
3 会議録は,これを公開しない。
(会議の静粛の維持)
第5条 第3条第5項に規定する会議を公開する場合に,傍聴しようとする者は静粛に傍聴しなければならない。
2 会長は,審査会の会議の静粛が著しく維持できない場合は,その原因となる者に対し,審査会の会場より退場させることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,情報公開総合窓口担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の審査に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成14年7月1日から施行する。