○門川町個人情報保護審査会規則

平成17年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町個人情報保護審査会条例(令和4年12月13日条例第15号)第11条の規定に基づき,門川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第19号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

門川町個人情報保護審査会規則

平成17年3月10日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月10日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年3月15日 規則第4号
令和5年3月24日 規則第19号