○門川町個人情報保護審査会規則
平成17年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町個人情報保護審査会条例(令和4年12月13日条例第15号)第11条の規定に基づき,門川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第19号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。