○門川町電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規則
平成17年3月10日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織(第7条―第10条)
第3章 データの保護管理(第11条―第18条)
第4章 電子計算組織の利用(第19条―第22条)
第5章 電算室の管理(第23条―第26条)
第6章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,門川町の電子計算組織の適正な管理運営を確保するとともに,個人情報をはじめとするデータの保護を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組み。コンピュータとネットワーク,及びそれを制御するソフトウェア,その運用体制までをいう。
(2) データ 情報システム又は記憶媒体,入出力帳票等に記録された情報をいう。
(3) 記憶媒体 データを記録するための媒体,磁気的,光学的に記憶を行うものをいう。コンピュータのハードディスク又はフロッピーディスク,CD―ROMなど。
(4) データベース 複数のソフトウェア又は利用者によって共有されるデータの集合体をいう。
(5) ドキュメント 情報システム設計書,プログラム説明書,操作手引書その他情報システムの利用に必要な書類をいう。
(6) 職員端末 職員が自ら操作を行うコンピュータ端末をいう。
(電子計算組織の利用範囲)
第3条 電子計算組織を利用することができる事務は,次のとおりとする。
(1) 町長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び公営企業の事務
(2) 電子計算組織に記録された情報に基づき,国,その他地方公共団体等へ提供する資料を作成する事務
(3) その他,町長が特に必要と認める事務
(電子計算組織利用の要件)
第4条 電子計算組織の利用は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 福祉の向上を図ることができるとき。
(2) 職員の労務の軽減を図ることができるとき。
(3) 経費の節減を図ることができるとき。
(4) その他,行政水準の向上を図ることができるとき。
(正確性の確保)
第5条 電子計算組織に記録された情報,電子計算組織の利用により入出力された帳票等は,常に正確なものとして維持し,管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 個人情報を取り扱う電子計算組織を利用する場合は,個人情報保護条例の定めるところにより,個人情報の保護に万全の措置を講じなければならない。
第2章 組織
(委員会)
第7条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため,門川町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 門川町個人情報保護審査会条例(令和4年12月13日条例第15号)に規定する門川町個人情報保護審査会に諮問すべき事項(電子計算組織に係るものに限る。)
(2) 電子計算組織の年間計画に関すること。
(3) 事務の電子計算組織利用の可否に関すること。
(4) その他電子計算組織の運用管理に関すること。
3 前2項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(総括管理者)
第8条 データの保護及び電子計算組織の管理運用を総括的に行うため,電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き,副町長をもって充てる。
(業務管理者)
第9条 個別業務におけるデータの保護及び運用並びに電子計算組織の日常的な管理を行うため,業務管理者を置き,当該業務を所管する課の長をもって充てる。
(情報管理者等)
第10条 総括管理者を補佐し,電子計算組織の主要な構成機器等を管理するため,電子計算組織情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置き,総務課長をもって充てる。
2 情報管理者は,その事務の一部を補助させるため,所属の職員のうちから情報担当者を指名する。
第3章 データの保護管理
(安全管理)
第11条 総括管理者は,業務管理者又は情報管理者に対し,データの管理又は情報システムの管理運用について報告を求めるとともに,必要な助言をする。
(記憶媒体の管理)
第12条 業務管理者又は情報管理者は,電子計算組織に係る記憶媒体の作成から廃棄までの経過を作成し,当該記憶媒体の管理を行わなければならない。
2 業務管理者又は情報管理者は,不必要又は使用不能となった記憶媒体については,再生不能とする方法又は復元できない方法により処分するものとする。
(入出力帳票の管理)
第13条 業務管理者は,情報システムの利用により入出力された帳票の適切な保管を図るため,必要な措置を講じなければならない。
2 業務管理者は,入出力帳票で不必要となったものについては,速やかに破砕処理又は焼却等の方法により処分しなければならない。
(データベースの維持管理)
第14条 データベースの維持管理については,それぞれの個別業務を所管する業務管理者が当たるものとする。
2 前項に規定する業務管理者は,データベースに収容されたデータが,常に正確かつ最新のものとなるよう努め,不必要となったデータは速やかに消去しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第15条 情報管理者は,ドキュメントを所定の場所に保管する等安全管理に努めなければならない。
2 ドキュメントの複写等を行う者は,あらかじめ情報管理者の承認を得なければならない。
(職員端末に係るデータの保護)
第16条 総括管理者は,職員端末によりデータの利用目的以外に当該データを利用するための検索及び改変ができないよう技術的措置を講じるものとする。
(データの相互利用)
第17条 職員端末によりデータの利用目的以外に当該データを利用しようとする課の長は,当該データの業務管理者に利用の承認を得たうえで,データ利用計画書を総括管理者に提出しなければならない。
(委託先とのデータの授受)
第18条 電子計算組織により個人情報を処理する事務を外部に委託した場合において,当該委託先とデータの授受をするときには,関係する業務管理者は,これに立ち会う等データ保護に必要な措置を講じなければならない。
第4章 電子計算組織の利用
(電子計算組織の主要な構成機器等の操作)
第19条 電子計算組織の主要な構成機器等の操作は,原則として情報担当者が行うものとする。ただし,情報管理者が必要と認める場合は,情報担当者立会いのうえ,情報担当者以外の者に行わせることができる。
2 情報管理者は,電子計算組織の主要な構成機器等の操作を行う者及び操作内容について記録するものとする。
(記憶媒体の内容の複製)
第20条 情報管理者は,個人情報その他重要なデータを記録した記憶媒体の内容を定期的に複製し,本町庁舎内の安全と認められる場所に保管するものとする。ただし,新たな複製を行ったときは,直ちに旧複製の内容を消去しなければならない。
2 前項に規定する記憶媒体の内容の複製に係る取り扱いは,情報管理者の指示の下に,情報担当者がこれを行う。
(電子計算組織の年間計画)
第21条 電子計算組織を利用しようとする課の長又は業務管理者は,次に掲げる期日までに,翌年度の電子計算組織利用申請書を総括管理者に提出するものとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
(1) 新たに電子計算組織を利用した事務処理を行おうとする場合 9月末日
(2) 既存の個別業務に追加又は変更がある場合 9月末日
(3) その他の場合 12月末日
2 総括管理者は,前項の規定による申請があったときは,委員会の意見を聴いて可否を決定しなければならない。
4 総括管理者は,前2項の規定により可否を決定した申請に係る事案を取りまとめ,翌年度の電子計算組織の年間計画を作成するものとする。
5 前項に規定する電子計算組織の年間計画書は,速やかに委員会の承認を得なければならない。
(ネットワーク処理)
第22条 ネットワークを用いた事務処理を行おうとする情報管理者又は業務管理者は,あらかじめネットワーク処理計画の概要を作成し,総括管理者を経由して,委員会の承認を得なければならない。
第5章 電算室の管理
(電算室の管理)
第23条 情報管理者は,電子計算組織の主要な構成機器等が設置されている場所(以下「電算室」という。)に第19条に規定する情報システムの主要な構成機器等の操作を行う者以外を立ち入らせてはならない。ただし,機器の点検,修理等情報管理者が必要であると認めるときは,情報担当者立会いのうえ,これらの者を立ち入らせることができる。
2 前項の規定にかかわらず,情報管理者は,電算室に火災その他の災害が発生し,又は発生するおそれのある場合は,情報担当者以外の者を立ち入らせることができる。
(入退室の管理)
第24条 情報管理者は,前条の管理を行うため,電算室に施錠をするとともに,電算室入退室用磁気カード等により,入退室記録をとるものとする。
2 情報管理者及び情報担当者以外の者の入退室時には,情報システムの主要な構成機器等に影響を与えるような危険な所持品がないか,あるいは持ち出し品がないか等の注意をはらわなければならない。
(保安設備)
第25条 情報管理者は,電算室の火災その他の災害に備え,消火器等を設置するとともに,電子計算組織の主要な構成機器等の故障の原因となるほこりの発生の防止及び電算室内の温度,湿度等の調整に努めるものとする。
(故障発生時の措置)
第26条 情報管理者は,電子計算組織の主要な構成機器等に故障が発生し,データの保護及び電子計算組織の利用に影響を及ぼすおそれがあるときは,直ちに正常な状態に回復するために必要な措置を講じるとともに,関係する業務管理者に通知しなければならない。
2 前項の故障が発生したときは,情報管理者は,当該故障の原因,処理経過,今後の対策等について,速やかに町長に報告するものとする。
3 情報管理者は,第1項に規定する故障が発生する場合に備え,あらかじめ取らなければならない措置を策定するものとする。
第6章 補則
(電子計算組織の検査)
第27条 町長は,町職員のうちから電子計算組織の検査人(以下「検査人」という。)を命じ,データの管理,本町庁舎内の電子計算組織の利用及び電算室の管理等について,年1回以上の電子計算組織の検査を行わせるものとする。
2 検査人は,前項の検査の結果を速やかに町長に報告するものとする。
3 前2項に規定するもののほか,電子計算組織の検査に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか,電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第17号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。