○門川町職員認証カードに関する規程

平成20年8月8日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,門川町電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規則(平成17年門川町規則第6号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか,門川町職員(以下「職員等」という。)に貸与する職員認証カード(以下「認証カード」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員等」とは,一般職の職員(臨時に雇用される職員を含む。)及び特別職の職員をいう。

(認証カードの貸与)

第3条 新たに採用され,電子計算組織の端末(以下「ネットワークコンピュータ」という。)を操作する職員等は,認証カードの貸与を受けるものとする。

(ユーザIDおよびパスワードの管理)

第4条 ネットワークコンピュータを操作する職員等を識別し,その処理する事務の範囲を限定するため,ユーザIDとパスワードを設定し,付与するものとする。

2 職員等は,定期的にパスワードの更新を行う等,厳重に管理しなければならない。

(パスワードの秘匿)

第5条 職員等は,自己のパスワードを秘匿にしなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 職員等は,いかなる理由があっても,認証カードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(認証カードの保管)

第7条 職員等は,認証カードを施錠できる場所に保管する等厳重に保管しなければならない。

(認証カードの返還)

第8条 次に掲げる場合,職員等は,直ちに認証カードを返還しなければならない。

(1) 退職したとき

(2) 出向等したとき

(3) 2週間以上,ネットワークコンピュータを操作しないとき

(認証カードの再貸与)

第9条 認証カードを紛失またはき損したときは,直ちに再貸与願い[様式第1号]を管理規則の情報管理者に提出し,再び貸与を受けなければならない。

2 前項の再貸与願いの提出にあっては,き損の場合は,その現品を添えなければならない。

3 紛失または利用不可能なき損の場合は,実費を弁償しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると情報管理者が認めるときは,実費弁償を免除することができる。

(認証カードの仮発行)

第10条 認証カードを紛失し,再貸与願いを提出した翌日から5日間使用できる,仮カードを発行する。

(認証カードの貸与記録の備え付け)

第11条 認証カードの貸与状況を明らかにするため,総務課情報対策係に職員認証カード管理台帳[様式第2号]を備え付けなければならない。

(認証カードに関する事務の取り扱い)

第12条 認証カードの貸与等に関する事務は,総務課情報対策係において取り扱うものとする。

(施行期日)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

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門川町職員認証カードに関する規程

平成20年8月8日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)