○門川町個人情報保護審査会条例
令和4年12月13日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,門川町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関(町長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。)及び門川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第28号)第45条第1項の規定により諮問をした議長をいう。
(2) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報及び門川町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(3) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため,町に,門川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 門川町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「施行条例」という。)第7条及び門川町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は,優れた識見を有する者のうちから,町長が任命する。
2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は,委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することができる。
6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(委員よる調査手続)
第9条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第10条 審査会は,第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りではない。
2 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りではない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第12条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
4 施行日前に施行条例附則第2項の規定による廃止前の旧条例第37条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は,審査会にされたものとみなし,旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。