○門川町DX推進本部設置要綱
令和5年4月25日
訓令第25号
(設置)
第1条 デジタル技術の進展による社会情勢の変化に的確に対応するため,町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため,門川町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,町長をもって充て,副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は,各課・局長をもって充てる。
4 本部長は,推進本部を総括し,副本部長は本部長を補佐する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は,必要に応じて本部長が招集し,本部長が議長となる。
2 本部長は,必要があると認めるときは,専門的知識を有する者に対し推進本部の会議への出席を求め,その意見もしくは説明を聴き,又は助言を求めることができる。
(推進体制)
第5条 全庁横断的な推進体制を構築するため,本部員は門川町DX推進責任者となり,各課・局におけるDX推進を総括する。
2 本部員は,その所属する職員の中から門川町DX推進リーダーを指名し,次に掲げる事務を所掌させる。
(1) 各課・局におけるDXの推進に向けた施策及び事業の検討,調整に関すること。
(2) 各課・局におけるDXの推進及びデジタル技術を活用した業務の見直しに関すること。
(専門部会)
第6条 推進本部の所掌事項に係る具体的な事項について調査検討を行うため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は,企画戦略課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。