○門川町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月13日

訓令第22号

(目的)

第1条 この規程は,町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の,業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは,その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって,報償金,謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず,その活動に対する代償として,町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは,町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち,別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は,別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは,受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは,委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは,受託者等が委託業務等のため,住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を,合理的な経路及び方法により行うことをいい,委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が,前項に規定する移動の経路を逸脱し,又は前項に規定する移動を中断した場合においては,当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は,同項の通勤としない。ただし,当該逸脱又は中断が,日常生活上必要な行為であって,やむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は,当該逸脱又は中断の間を除き,この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合においては,療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において,給与その他の収入を得ることができないときは,休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては,葬祭を行った遺族に対して,葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,当該負傷又は疾病を直接の原因として,これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に,町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には,障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が,当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により,常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは,介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,当該負傷又は疾病を直接の原因として,これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては,受託者等の遺族に対して,遺族補償を行う。

(補償表)

第10条 町は,受託者等又はその遺族に対して,別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は,次の各号に掲げる事故により,受託者等が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,若しくは通勤により負傷し,若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷,疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷,疾病若しくは障害の程度が増進され,若しくはその回復が妨げられたときは,その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他の有毒な特性もしくはこれらの特性に基づいて生じた事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし,その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は,その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで,または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬,大麻,あへん,覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠,出産,早産または流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか,補償に関し必要な事項については,保険会社の定める手引,約款その他の規程によるほか,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第19号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令第12号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第10号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日訓令第12号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

議会だよりモニター

・議会だよりモニター会議への出席

・議会だよりについての意見や提案を行う

・その他議会活動に関連した会議への出席

地区会長

・門川町の広報誌等の配布を行う

・アンケートの回収や住民からの要望の対応等,町と住民の連絡調整を行う

・町の行政事務の周知を行う

交通指導員

・住民の交通安全指導を行う

・交通事故防止に関する事業の実施

・交通安全教育及び普及啓発

明るい選挙推進委員

・明るい選挙を推進するために,啓蒙宣伝を行う

・選挙管理委員会が行う明るい選挙推進事業に協力する

庁舎跡地利用検討委員

・役場庁舎移転後の旧庁舎の跡地利用について,委員間で意見の交換を行う

地域公共交通会議委員

・地域公共交通網形成計画及び生活交通ネットワーク計画の作成及び実施について委員間で意見の交換を行う

・地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項について委員間で意見の交換を行う

かどがわスマイル応援事業審査会委員

・特色あるまちづくり活動やボランティア活動を実施する団体等に対する補助金の交付対象となる事業の選定及び補助金の額について委員間で意見の交換を行う

地域おこし協力隊採用審査員

・地域おこし協力隊員の採用選考についての審査を行う

まち・ひと・しごと創生推進会議委員

・まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況等について,委員間で意見の交換を行う

まち・ひと・しごと創生推進本部作業部会員

・まち・ひと・しごと創生総合戦略及び地方創生推進事業の推進にあたり,作業部会員間で各種協議を行う

集落支援員

・各集落における農作物の栽培に関する相談業務に従事する

かどがわ温泉心の杜経営改善委員

・かどがわ温泉心の杜の経営状況の改善を図るため,委員間で意見の交換を行う

門川ブランド推進会議委員

・門川町の地場産品を「門川ブランド」として認定し,販路拡大を推進するために,委員間で意見の交換を行う

消費生活暮らしのアドバイザー

・消費生活に関する相談を受け付け,助言を行う

・消費者行政に対する消費者の意見並びに消費生活に関する意見及び情報を町へ提供する

・町内における消費者啓発を企画・実施する

母子健康診査等事務従事者

・町が実施する乳児健診,1歳6ヶ月児健診,3歳児健診や離乳食教室等の際に,診察の介助や身体計測,保健指導,託児の実施等の作業を行う

母子保健推進員

・乳児のいる家庭を訪問し,育児に関する不安や悩みの把握及び相談,子育て支援に関する情報提供,要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整を行う

むし歯予防指導従事者

・保育園や幼稚園等を訪問し、むし歯予防のための歯磨き指導等を行う。

食生活改善推進員

・学校や地域において,親子料理教室や生活習慣病予防料理教室等の食育や健康づくりに関する活動を行う

予防接種事故調査会委員

・町が実施する予防接種において,事故が発生した場合に,原因の調査や改善策の検討を行う

ワクチン接種事務従事者

・町が実施するワクチンの予防接種の際に,受付,問診,診察の介助,接種後の健康観察等を行う

がん検診事務従事者

・町ががん検診を実施する際に,受付や診察の補助,検診データの入力等の作業を行う

高齢者の保健・介護予防事業従事者

・高齢者が集まる通いの場を訪問し、健康教育や相談等を行う

国保さわやか健診従事者

・町が国保さわやか健診(特定健診)を実施する際に,受付や診察の補助等の作業を行う

自殺対策推進協議会委員

・門川町自殺対策計画の策定及び自殺対策の推進を図るため、委員間で意見の交換を行う

健康増進計画策定委員

・門川町の健康増進計画の策定にあたり、委員間で意見の交換を行う

地域福祉計画策定委員

・門川町地域福祉計画の策定にあたり,委員間で意見の交換を行う

障害者基本計画等策定委員

・門川町の障害者基本計画,障害者福祉計画,障害児福祉計画の策定にあたり,委員間で意見の交換を行う

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員

・門川町の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定にあたり,委員間で意見の交換を行う

高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会委員

・高齢者虐待防止のための事業を円滑に推進するため,地域住民への広報及び普及啓発,高齢者虐待防止対策等について,委員間で意見の交換を行う

門川町地域包括支援センター運営協議会委員

・地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため,受託事業者の選定,運営状況,介護予防のマネジメント等の事項について,委員間で意見の交換を行う

地域ケア会議専門職

・今後のケアプラン作成に役立てるため,地域ケア会議においてケアプランの検討を行う際に,専門職として意見する

門川町地域密着型サービス運営委員

・地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営を図るため,地域密着型サービスの指定基準,介護報酬の設定,事業者の指定等の事項について,委員間で意見の交換を行う

地域協議体員

・高齢者の生活支援や介護予防サービスの体制整備に向けての企画,立案,方針等,地域包括ケアシステム構築のための意見交換を行う

認知症施策検討委員

・門川町の認知症施策に関する事項や関係機関及び団体との連絡調整に関する事項等について,委員間で意見の交換を行う

認知症地域支援推進員

・認知症の人が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制の構築等,認知症ケア向上推進に係る事業の実施企画及び調整を行う

農林委員長

・農林業の振興に係る事務事業の連絡調整や経営所得安定対策等の農林業振興に関する活動を行う

人・農地プラン検討委員

・門川町の地域農業の維持・発展を図る「門川町人・農地プラン」の検討にあたり,委員間で意見の交換を行う

農業振興品目開拓事業従事者

・門川町の特産品の開拓及び新技術の導入のための指導・助言を行う。

樋門管理人

・災害,豪雨等の緊急時に,農地への海水の逆流を防ぐため,樋門の管理を行う

町有林看守人

・森林の汚染,森林の産物の採取,山火事の発生等による森林被害の防止を図るため,町有林の保全管理のための看守を行う

公有林管理業務従事者

・公有林の有する機能が十分に発揮されるよう,森林の伐倒・清掃や,作業道の補修等の維持管理に係る作業を行う

ウラン公害対策専門委員

・旧ウラン濃縮研究所の廃棄物貯蔵施設に係る地域住民の安全確保及び環境保全に関し,的確な判断及び迅速な対応に資するため,委員間での意見の交換を行う

校舎等有効活用検討委員

・閉校となった西門川小・中学校の校舎等の有効活用及び西門川地区の活性化に関する事項について,委員間で意見の交換を行う

教育振興基本計画策定委員

・門川町教育振興基本計画の策定にあたり,委員間で意見の交換を行う

教育研究所研究員

・町立学校の職員の中から学校長の推薦を受けて,教育委員会が委嘱し,門川町教育研究所において,教育に関する専門的,技術的事項の調査・研究を行う

学力向上プロジェクト委員

・児童生徒の学力向上を図るため,学習指導及び教育課程の工夫,家庭との連携による指導等について,委員間で意見の交換を行う

不登校対策コーディネーター

・学校における不登校や別室登校の児童生徒に対する指導及び相談,不登校や別室登校の児童生徒に対する家庭訪問等の活動を行う

部活動の地域移行に関する検討会委員

・公立中学校における部活動の地域移行について,委員間で意見の交換を行う

拡大学校運営協議会委員

・門川町が抱える教育的な課題の解決に向けて,学校・家庭・地域が一体となって取り組み,地域による教育力の向上を図りながら,子どもたちへの教育について,委員間で意見の交換を行う

学校安全アドバイザー

・学校において,避難訓練等の際に,安全に関する指導,助言を行う

学校安全協議会委員

・児童・生徒の学校安全の向上を図るため,学校安全計画に基づく取組状況について,委員間で意見の交換や実施状況の点検を行う

壁画制作事業ボランティア

・「わんぱく芸術家~一人ひとりが主人公~」事業(防波堤の壁画制作事業)の実施にあたり,児童の救護を行う

家庭教育支援員

・家庭教育向上のための情報の収集及び提供,家庭教育の支援及び相談,地域全体で家庭教育を支えていく基盤の形成等の家庭教育の向上に関する業務を行う

地域リーダー育成事業内容検討委員会委員

・町内に必要な地域リーダーの育成を目指すため,求められる資質や知識,技術等について協議する

地域学校協働本部員

・地域と学校が連携・協働した教育活動を行い,教育活動の充実を図るために,学校支援活動及び地域と学校が連携・協働した活動,外部人材を活用した教育活動を行う

地域学校協働活動推進員

・地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動を行う

・地域・学校の教育活動への支援や企画,参加促進に関する活動を行う

・学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動を行う

自治公民館長

・自治公民館の管理運営や地区住民のために,実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種事業等を行う

カンムリウミスズメプロジェクトメンバー

・国の天然記念物であるカンムリウミスズメを活用したまちづくりのため,保護活動やPR活動について協議する

ブックスタート事業ボランティア

・幼児期からの読書の推進を図るため,乳幼児健診の際にボランティアによる読み聞かせを行う

子ども読書活動推進計画策定委員

・子どもの読書の推進を図るため,子ども読書活動推進計画の策定にあたり,委員間で意見の交換を行う

別表第2(第10条関係)

補償表

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4000円 *30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護見舞金 300万円(一時金)

遺族補償

死亡見舞金 1000万円

門川町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月13日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和2年3月13日 訓令第22号
令和3年3月10日 訓令第19号
令和4年2月17日 訓令第12号
令和5年2月17日 訓令第10号
令和6年3月11日 訓令第12号