○門川町パートナーシップ宣誓制度実施要綱
令和4年2月22日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,日本一住みよい門川町の実現を目指す「第6次門川町長期総合計画」と,心豊かな男女共同参画社会づくりの促進を基本理念とする「第2次かどがわ男女共同参画基本計画(改訂版)」に基づき,パートナーシップの宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「性的少数者」とは「結婚や恋愛は異性が対象」「身体の性別と心の性別は一致する」など今まで一般的・典型的と考えられてきた性のあり方に当てはまらない者をいう。
2 この要綱において,「パートナーシップ」とは互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約した,一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。
3 この要綱において,「宣誓」とはパートナーシップにある者同士が,町長に対し,双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) パートナーシップの宣誓をしようとする2人の一方又は双方が町内に住所を有し,又は町内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
2 民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定は,パートナーシップの宣誓について準用する。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 前項の規定により宣誓を行った2人の双方が町内に住所を有しない場合は,宣誓後1月以内に,本町に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書を町長に提出するものとする。
3 宣誓をしようとする者が本人であるかどうかの確認方法については,戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第1項の規定の例による。
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は,性別違和等町長が特に理由があると認める場合は,宣誓書において通称名を使用することができる。
2 前条の規定により通称名を使用したときには,戸籍に記載されている氏名(外国人等の場合には,これに準ずるもの)を受領証(裏面)に記載するものとする。
2 町長は,前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは,受領証を再交付するものとする。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合
(2) 新たに婚姻やパートナーシップの宣誓をする場合
(3) 双方が本町外に転出した場合
(町民及び事業者への周知)
第9条 町長は,町民及び事業者がこの要綱の規定に基づいて行われた宣誓の趣旨を理解し,その社会活動の中で最大限に尊重され公平かつ適切な対応を行うよう,周知啓発に努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。