○門川町交通安全の推進及び地域安全の推進等に関する条例
平成12年6月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,町民,事業者,自動車等の運転者等が一体となって,交通安全の推進,地域安全の推進や生活環境の整備等を推進し,交通事故,事件,災害等の未然防止を図り,町民が安心して暮らせる安全な地域社会を実現することを目的とする。
(1) 町民 門川町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地,建物等の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 暴走行為 法第68条又は法第17条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し,又は助ける行為を含む。)をいう。
(5) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は,この条例の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 町民の交通安全意識の高揚及び地域安全意識の高揚を図るための啓発活動
(2) 町民の自主的な交通安全推進活動及び地域安全推進活動に対する支援
(3) 町民の生活を脅かすような,暴力,暴走行為等の撲滅のための環境浄化の促進
(4) その他,この条例の目的を達成するための必要な事項
2 町は,前項の施策を策定するにあたっては,関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)の総合的な対策と整合するものとするとともに,実施にあたっては,町民,事業者,自動車等の運転者等,警察及び必要な関係機関等に対し協力を要請し,緊密な連携のもとに効果的に施策を実施するものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は,日常生活を通じて自主的に交通安全の確保や生活安全の確保に努めるとともに,町及び関係機関等が実施する交通安全推進活動,暴走族追放や非行防止等の地域安全推進活動に参加協力するものとする。
又,必要に応じ町及び警察への情報提供に協力し,交通事故,事件,災害等の未然防止に協力するものとする。
(事業者の協力)
第5条 事業者は,日常業務を通じて自主的に交通安全の確保や地域安全確保に努めるとともに,町及び関係機関等が実施する交通安全推進活動,暴走族追放や非行防止等の地域安全推進活動に参加協力するものとする。
又,必要に応じ町及び警察への情報提供に協力し,交通事故,事件,災害等の未然防止に協力するとともに,次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 自動車等の部品の販売を業とする者は,変形ハンドルその他暴走行為をすることを助長するおそれのある部品を販売しないよう努めるものとする。
(2) 自動車等の燃料の販売を業とする者は,法第62条の規定に違反する自動車等の運転者等に対し,自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。
(3) 塗料,シンナー等を販売又は取り扱うことを業とする者は,塗料,シンナー等の管理保管を十分にし,薬物乱用等の非行防止に協力するとともに,青少年の健全育成に努めるものとする。
(4) 衣服等の刺繍を業とする者は,暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺繍しないように努めるものとする。
(5) 駐車場,空き地,空き家等を所有する者は,暴走行為や薬物乱用等常習的に集合することのないように管理を十分にするよう努めるものとする。
(自動車等の運転者等の協力)
第6条 自動車等の運転者等は,暴走行為等明らかに地域の安全を脅かすような行為を発見した時は,速やかに警察に通報するよう協力するものとする。
(交通安全・地域安全推進協議会の設置と任務)
第7条 町は,交通安全・地域安全対策を効果的に推進するため,門川町交通安全・地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は,交通安全計画の策定及び地域安全対策等について協議し,必要な事業活動を実施するものとする。
(協議会の組織及び運営等)
第8条 協議会の組織及び運営等については,別に規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(門川町住みよい安全な街づくり条例の廃止)
2 門川町住みよい安全な街づくり条例(平成8年条例第24号)は,廃止する。