○門川町交通安全・地域安全推進協議会規則

平成12年7月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,門川町交通安全の推進及び地域安全の推進等に関する条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,門川町交通安全・地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(推進事項)

第2条 協議会は,条例第1条の目的を達成するため,次の事項について協議し,推進する。

(1) 交通安全計画の策定

(2) 交通安全運動や交通安全教育等に関すること。

(3) 暴走,暴力や青少年非行防止等の対策に関すること。

(4) 地域の安全運動活動,環境の浄化等の活動に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,関係機関・団体等の代表者等(以下「委員」という。)30人以内で組織し,委員は,町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠候補の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

3 会長は,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 会議は,年1回開催するものとする。ただし,会長において必要があると認めるときは,その都度開催することができる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で可決し,可否同数のときは議長がこれを決する。

(関係者の出席)

第7条 協議会は,必要があると認めるときは,関係者に出席を求め意見を開くことができる。

(幹事会)

第8条 協議会の審議事項の調査等事務的な作業を補助するため,幹事会を置く。

2 幹事会は,20人以内の者(以下「幹事」という。)で構成し,幹事は町長が委嘱する。

3 幹事会に代表幹事を置き,代表幹事は幹事会を招集し幹事会を総括する。

4 幹事会の運営については,第6条及び第7条の規定に準用する。

5 幹事の任期については,第4条に規定を準用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,別に会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(門川町住みよい安全な街づくり推進協議会規則の廃止)

2 門川町住みよい安全な街づくり推進協議会規則(平成9年規則第1号)は,廃止する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

門川町交通安全・地域安全推進協議会規則

平成12年7月1日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)