○門川町交通安全・地域安全推進協議会規則
平成12年7月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,門川町交通安全の推進及び地域安全の推進等に関する条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,門川町交通安全・地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(推進事項)
第2条 協議会は,条例第1条の目的を達成するため,次の事項について協議し,推進する。
(1) 交通安全計画の策定
(2) 交通安全運動や交通安全教育等に関すること。
(3) 暴走,暴力や青少年非行防止等の対策に関すること。
(4) 地域の安全運動活動,環境の浄化等の活動に関すること。
(5) その他目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,関係機関・団体等の代表者等(以下「委員」という。)30人以内で組織し,委員は,町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠候補の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。
3 会長は,会務を総括する。
4 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会議は,年1回開催するものとする。ただし,会長において必要があると認めるときは,その都度開催することができる。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で可決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
(関係者の出席)
第7条 協議会は,必要があると認めるときは,関係者に出席を求め意見を開くことができる。
(幹事会)
第8条 協議会の審議事項の調査等事務的な作業を補助するため,幹事会を置く。
2 幹事会は,20人以内の者(以下「幹事」という。)で構成し,幹事は町長が委嘱する。
3 幹事会に代表幹事を置き,代表幹事は幹事会を招集し幹事会を総括する。
5 幹事の任期については,第4条に規定を準用する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,別に会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(門川町住みよい安全な街づくり推進協議会規則の廃止)
2 門川町住みよい安全な街づくり推進協議会規則(平成9年規則第1号)は,廃止する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。