○門川町交通指導員設置規則

平成5年6月1日

規則第13号

門川町交通指導員設置規則(昭和52年規則第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため,交通指導員を設置する。

(目的)

第2条 指導員は,町政の基本方針に基づいて,交通の著しい輻湊と,交通事故増加の情勢にかんがみ,住民の安全と交通の円滑化を確保しもって町民の融和を図ることを目的とする。

(委嘱)

第3条 指導員は,町内に居住する者で,第2条の目的達成のための実践者として的確な者を町長が委嘱する。

2 指導員の定数は,8名以内とする。

(任期)

第4条 指導員は非常勤とし,任期は2年とする。ただし,再委嘱することを妨げない。

2 町長は,第2条の目的達成の実践者として的確でないと認めたときは,前項の任期中であっても罷免することができる。

(任務)

第5条 交通指導員の任務は次のとおりとする。

(1) 交通安全指導に関すること。

(2) 交通事故防止に関すること。

(3) 交通安全教育及び普及に関すること。

(4) その他必要な事項

(謝金)

第6条 指導員に,年額70,000円の謝金を支給する。

(退職報償金の支給額)

第7条 退職報償金は,交通指導員として5年以上勤務した者にその者の勤務年数に応じ,別表に掲げる区分に応じて支給する。

(退職報償金支給の制限)

第8条 退職報償金は,次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準じる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第9条 退職報償金は,交通指導員が退職した時支給する。ただし,特別の理由がある場合は,これによらないことがある。

(支給手続)

第10条 退職報償金の支給について必要な事項は別に定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,指導員の活動に必要ある事項については,その都度町長が定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

125千円

220千円

315千円

410千円

560千円

735千円

門川町交通指導員設置規則

平成5年6月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成5年6月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第31号