○門川町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町違法駐車等の防止に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)施行についての必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の協議)

第2条 条例第6条第3項に規定する意見は,次に掲げる者から聴くものとする。

(1) 地区会長会

(2) 商工会

(3) 交通安全対策協議会

(4) 日向地区交通安全協会門川支部

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 条例第6条第3項に規定する関係行政機関は,次のとおりとする。

(1) 道路管理者

(2) その他町長が必要と認めるもの

(重点地域における措置)

第3条 条例第7条に規定する措置は,次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 広報車により違法駐車防止を街頭宣伝すること。

(2) 違法駐車等防止重点地域を周知するためのパンフレット,ちらし等を配布すること。

(3) 違法駐車等の車両に対して助言すること。

(4) 悪質な違法駐車等を管轄警察署に連絡すること。

(5) その他必要と認める事項

(実施時期)

第4条 前条に規定する措置は,年間を通じて行うものとし,特に交通安全運動期間中は重点的に実施するものとする。

(協力要請)

第5条 条例第8条に規定する宮崎県公安委員会又は警察署長に対する協力要請は,次のとおりとする。

(1) 交通安全施設等の整備

(2) その他必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

門川町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第18号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成6年9月30日 規則第18号