○町有自動車等による事故処理規程

昭和51年2月6日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員が職務の執行に当って,町有自動車等により交通事故(以下「事故」という。)が発生した場合の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条に規定する職員をいう。

(2) 町有自動車等 門川町自動車等管理規程(昭和51年規程第1号)第2条第1号に規定する自動車等であって,上司の命令又は承認により職務の執行に供されるもの

(事故処理事務の統括)

第3条 総務課長は,町有自動車等の事故処理に関する事務を統括し,当該事務の調整上必要と認めるときは,必要な措置を命じ,又は指示を与えることができる。

(事故発生時における一般的措置)

第4条 町有自動車等について事故が発生した場合は,次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,同乗職員(以下「運転者等」という。)は,事故が発生した場合には,道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に定めるところにより必要な措置をとること。

(2) 運転者等は,前号に規定する措置を講じた後,直ちに所属長に対して事故が発生した日時及び場所,当該事故の原因,死傷者の有無,物的損傷の程度,当該事故について講じた措置等について報告すること。

(3) 所属長は,前号の報告又はその他の通報を受けたときは,運転者等に対して必要な指示をするとともに事故発生状況をその当該車の管理者及び総務課長に報告し必要な指示を受け,事故現場の実地調査を行い,事故の原因及び状況,損害の程度その他参考となる事実を把握し,直ちに次に定める措置をとること。

 町有自動車等事故発生報告書[様式第1号]により総務課長に届け出ること。

 総務課長は,前記アの報告を受けたときは,直ちに副町長,町長に報告しなければならない。

(交通事故審査委員会)

第5条 事故に関する事案を審査するため,交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,副町長がこれを主宰する。

3 委員会は,会計管理者,総務課長,企画財政課長,関係主管課長その他副町長がその都度指名するものをもって構成する。

4 委員会の庶務は,総務課長において処理する。

(第三者に対する損害の措置)

第6条 事故により第三者が死亡し,若しくは負傷し,又は第三者の物件を損傷した場合は,次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 副町長は,委員会を招集して町の損害賠償責任の有無及び職員に対する求償権を行使するかどうかを審査し,町に損害賠償責任があると認められるときは,その賠償額及び職員に対する求償額を算定し,町長の決裁を受けること。ただし,被害者が損害賠償の請求をしない旨の意思表示をしたときは,この限りでない。

(2) 総務課長は,前号に規定する損害賠償額の算定に基づき法第96条第1項第12号の議案提出の手続きをすること。

(3) 主管課長は,前号に規定する損害賠償額の決定に基づき相手方と和解交渉をするとともに和解契約書[様式第2号]を作成すること。

(4) 主管課長は,常に副町長,総務課長と連絡を保ち賠償事務,相手方との交渉,その他の事務を積極的に処理すること。

(町有自動車等の損傷等の措置)

第7条 事故により町有自動車等が損傷した場合は,次の各号に定めるところにより措置するものとする。

(1) 第三者の行為により町有自動車等が損傷した場合の賠償額,賠償責任等については前条第1号の規定を準用する。

(2) 総務課長は,前号の決定に基づき損害賠償請求手続きをとること。

(事故処理完了報告)

第8条 主管課長は,当該事故の処理が完了したときは,交通事故処理完了報告書[様式第3号]を総務課長を経由して町長に報告しなければならない。

この規程は,昭和51年2月10日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

町有自動車等による事故処理規程

昭和51年2月6日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)