○貸し切りバス等借上使用規則
平成11年11月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,貸し切りバス等(レンタルバスを含む。以下「バス」という。)借上使用に関する事項を定め,その適正な運用を図ることを目的とする。
(責任者)
第2条 バス等の借上責任者は,町長とする。
(バス等使用目的)
第3条 バス等の運行は,町が実施する次の事業に使用することができる。
(1) 議会における政務視察研究
(2) 非常勤特別職の政務視察研究
(3) 社会福祉のための視察研修
(4) 農林漁業及び中小企業振興対策に対する視察研修
(5) 町行政振興に対する職員の視察研修
(6) 学校教育,社会教育振興のための視察研修
(7) 非常時の救援護対策等
(8) その他,町長が特に必要と認めるもの
(バス等の使用)
第4条 前条の事業に対し,バス等を使用しようとするときは,使用日の1ケ月前までに責任者に使用許可願[別記様式]を提出し,許可を受けなければならない。ただし,特別の理由により期限までに使用許可願を提出することができないと責任者が認めた場合は,この限りでない。
(使用の変更)
第5条 バス等の使用者は,使用許可のあった内容を変更して使用することはできない。ただし,やむを得ない事由により変更しようとするときは,あらかじめ責任者にその変更の許可を受けなければならない。
(運行管理)
第6条 運行管理責任者は,主管課(局)長とする。
(事故処理)
第7条 主管課(局)長は,事故が発生したときは,町有自動車等事故処理規程(昭和51年規程第2号)と同様の処理をしなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成11年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。