○門川町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,門川町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民等の通信手段の確保を図り,都市部と山間部の情報格差の是正を推進するため,門川町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

所在地

大原携帯無線局

門川町大字川内48番6

赤木携帯無線局

門川町大字川内1480番地先

相原携帯無線局

門川町大字川内395番5

市の原携帯無線局

門川町大字川内662番2

(施設の管理)

第3条 町長は,施設の設置目的を効果的に達成するため,電気通信事業者に,その使用を許可し,維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により,施設の使用を許可し管理を委託する場合の経費,その他必要な事項については,別途契約で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,施設の設置及び管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月17日 条例第1号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成21年3月17日 条例第1号