○門川町選挙管理委員会規程
昭和23年5月23日
選挙管理委員会規程第1号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当り,得票数が同じであるときは,くじでこれを定める。
3 委員中に異議がないときは,第1項の選挙につき,指名推薦の方法を用いることができる。
4 指名推薦の方法を用いる場合においては,被指名人をもって当選人を定めるべきかどうかを会議に諮り,委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
5 委員長が選挙されたときは,委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。
第2条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し,又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けるに至ったときは,委員長の選挙は速やかにこれを行わなければならない。
第3条 委員長に事故があるとき,その職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しておくことができる。
2 前項の規定は,特別の事件につきその職を代理すべき委員を指定することを妨げない。
第4条 委員を辞任しようとするときは,辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は,委員長職務代理者にこれを提出することを要する。
第5条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは,委員長は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第6条 委員会招集の通知は,委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には,委員会招集の日時,場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員の改選後初めて委員会を招集する場合は,書記長が招集する。
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,町長又は関係ある職員の出席を求めてその説明を聴取するものとする。
第9条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第10条 この章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,町の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第11条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
第12条 委員会が成立しないとき,委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは,委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については,次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第13条 委員会の権限に属する事項は,その議決により委員長において専決処分することができる。
第14条 委員長において,委員会を招集する暇がないと認められるとき又は軽易な事件は,文書持ち廻りによって決することができる。
第4章 事務局
第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
第16条 事務局の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 会議に関すること。
(2) 規程例規に関すること。
(3) 公告に関すること。
(4) 選挙投票の執行に関すること。
(5) 国民審査に関すること。
(6) 争訟,訴願,異議申立に関すること。
(7) 文書の収発に関すること。
(8) 簿冊の保存整理に関すること。
(9) 公印の保管に関すること。
(10) 予算経理に関すること。
(11) 物品の購入,借入,修繕,保管に関すること。
(12) 諸証明書に関すること。
(13) 検察審査会に関すること。
(14) 啓蒙宣伝に関すること。
(15) 政治資金規正法に関すること。
(16) 選挙人名簿の調製及び縦覧に関すること。
(17) 選挙人の選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。
(18) 選挙人名簿及び資格調査資料の保管整理に関すること。
(19) 直接請求に関すること。
(20) 選挙区,投票区の設定改廃に関すること。
(21) 統計調査及び選挙結果報告に関すること。
(22) 選挙に関する常時啓発委託事業に関すること。
(23) その他必要なこと。
第17条 事務局の職員の職名は,次のとおりとする。
(1) 書記
(2) 事務員
第18条 前条に規定する職名のうち,書記の職名を有する職員は,町の事務担当職員とし,事務員の職名を有する職員は,町の事務員相当職員とする。
第19条 事務局に選挙係を置く。
第20条 事務局には次の職員を置くことができ,書記の中から委員会がこれを任免する。
(1) 書記長
(2) 書記長補佐
(3) 選挙係長
第21条 書記長は,委員長の命を受け職員を指揮監督し事務を統理する。
2 書記長補佐,選挙係長及び書記は,上司の命を受けそれぞれの担任事務に従事する。
第22条 書記長に事故あるとき,又は欠けたときは,書記長補佐,選挙係長の順にその職務を代行する。
第23条 本章に規定するものの外,事務の処理及び職員の服務,任用,給与等に関しては,町職員の例による。
第5章 文書の処理
第24条 文書類は,上司の承諾を得ずこれを他に示し,又はその謄本を与えることはできない。ただし,軽易な事件であって委員長が指定したものについては,書記長がこれを専決処分することができる。
第25条 文書は,予め委員長の承認を受けたものの外,総てこれを即日に処理しなければならない。ただし,特別の事由により即日処理することができないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指示を受けなければならない。
第6章 告示の方法
第26条 委員会及び委員長の告示は,門川町公告式条例(昭和42年条例第25号)によりこれを行うものとする。
第7章 公印
第27条 委員会,委員長,書記長の公印を次のように定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月9日選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日選管規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。