○公職選挙法令執行規程
昭和38年1月10日
選挙管理委員会規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 選挙事務所(第4条)
第4章 自動車,拡声機及び船舶の表示(第5条・第6条)
第5章 ポスターの検印及び証紙(第7条―第9条)
第6章 新聞広告等の証明書(第10条)
第7章 標旗及び腕章(第11条―第13条)
第8章 候補者の氏名等の掲示(第14条―第18条)
第9章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第19条)
第10章 出納責任者及び報告書の閲覧(第20条・第21条)
第11章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき,門川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は,町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし,第8章の規定は衆議院議員,参議院議員,県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第4条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は,様式第2号によらなければならない。
第4章 自動車,拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第5条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車,拡声機及び船舶の表示は,法第141条(自動車,拡声機及び船舶の使用)第3項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によつて行わなければならない。
2 表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第6条 前条の表示板は,立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
2 表示板を紛失し,又は破損したため,その再交付を受けようとする候補者は,委員会に理由を添えて文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。
第5章 ポスターの検印及び証紙
(検印及び証紙交付の手続)
第9条 法第144条(ポスターの数)の規定による検印を受けようとする者は,当該検印票に記名押印し,これにポスターを添え,又は証紙の交付を受けようとする者は,当該証紙交付票に記名押印し,これに証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては,それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 検印したポスター又は交付した証紙が当該選挙について使用することのできる枚数に達しないときは,委員会は,検印票又は証紙交付票に検印枚数又は交付した証紙の枚数及び月日を記入して候補者に返付する。
3 検印したポスター又は交付した証紙が当該選挙について使用することのできる枚数に達したときは,候補者は検印票又は証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
4 法第144条第2項の規定により,委員会が行う検印又は証紙の交付については,検印・証紙のいずれによるか,選挙のつど委員会が定める。
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第10条 選挙長は,候補者の届出又は推薦届出があったときは,当該候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から交付を受けるため,若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書を,候補者1人につきそれぞれ1枚交付しなければならない。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第11条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は,様式第9号による。
(腕章の様式)
第12条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は,様式第10号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は,様式第11号による。
(標旗及び腕章の交付)
第13条 第6条の規定は,標旗及び腕章の交付について準用する。
第8章 候補者の氏名等の掲示
(掲示の方法)
第14条 法第173条(公職の候補者の氏名等の掲示)第1項の規定により,委員会においてなす氏名等の掲示については,法第173条及び法第174条の規定によるほか,この章の定めるところによる。
第15条 氏名等の掲示の中氏名には,振り仮名をつけなければならない。
2 前項の振り仮名は選挙長から立候補届け出又は推薦届け出について通知があった場合の振り仮名によらなければならない。ただし,選挙長からの立候補届け出又は推薦届け出の通知について振り仮名のない場合には,一般的な呼称であると思料される振り仮名を付さなければならない。
(候補者の死亡,辞退等による措置)
第16条 候補者の死亡,辞退について選挙長から委員会に通知があった場合は,委員会において,委員会の印を押した白紙をもって該候補者の氏名の上に貼付しなければならない。
(掲示の様式及び掲示の場所)
第17条 法第173条第1項及び法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は,様式第12号による。
第18条 氏名等の掲示に用いる用紙又は木材の大きさは,委員会において適宜定めるものとする。
2 氏名等の掲示の場所は,効果的な場所を委員会において適宜選定するものとする。
第9章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第19条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し,支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき7,000円
オ 弁当料 1食につき500円 1日につき1,500円
カ 茶菓料 1日につき300円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 4,500円以内
イ 超過勤務手当 1日につき上記の金額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき6,000円
第10章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選出の届出)
第20条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の移動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は,様式第13号によらなければならない。
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者等に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は,様式第14号に準じて作成しなければならない。
3 法第180条第4項(この規定によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は,第4条第2項の例による。
(報告書の閲覧)
第21条 法第192条(報告書の公表,保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は,委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し,指定された場所でしなければならない。
2 報告書は,前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書の閲覧の請求及び閲覧は,執務時間中にしなければならない。
4 報告書は,てい重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止する。
第11章 補則
第22条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては,自動車等の表示板,ポスターの検印票及び腕章は,あらたにこれを交付しない。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 公職選挙法等執行規程(昭和33年選委告示第4号)は,廃止する。
附則(昭和45年2月7日選管規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月14日選管規程第1号)
この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和53年3月16日選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和53年3月16日から適用する。
附則(昭和55年5月26日選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
様式第1号 削除