○門川町明るい選挙推進協議会規則

平成9年12月25日

規則第15号

(協議会の目的)

第1条 この協議会は,選挙人の自由意思によって公明かつ適正に選挙が行われるように,常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上に努めるため,有効適切な事業を企画実施し明るい選挙の実現を期しもって民主政治の確立を図ることを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は,門川町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(協議会の事業)

第3条 この協議会は,第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 明るい選挙を推進するために,啓発活動の中核となる指導者及び話し合い活動などの助言者の養成並びに研修をすること。

(2) 明るい選挙推進に関する資料を作成し,提供すること。

(3) 明るい選挙推進に関する講演会,討論会,研修会などを開催すること。

(4) 明るい選挙推進のための啓蒙宣伝を行うこと。

(5) 選挙管理委員会が行う明るい選挙推進事業に協力すること。

(6) その他,目的達成に必要な事業

(協議会の組織)

第4条 この協議会は,自治公民館,婦人団体,青壮年団体,老人団体,社会教育団体及びその他の公共的団体等を代表する者並びに協議会において推薦する学識経験者をもって組織する。

(協議会の役員)

第5条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は,協議会において会員の中から互選する。

3 役員の任期は2年とする。

(役員の職務権限)

第6条 会長は会務を総括し,協議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(協議会の事務局)

第7条 この協議会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は,門川町選挙管理委員会に置く。

(事務局の職員)

第8条 この協議会の事務局に,次の職員を置く。

(1) 事務局長 1名

(2) 書記 若干名

2 事務局長及び書記は,門川町選挙管理委員会書記長及び書記をこれに充てる。

(会議の招集及び運営)

第9条 この協議会の会議は必要に応じ会長がこれを招集する。

2 会議の議長は,会長をもってこれに充てる。

(議決の方法)

第10条 会議の議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

門川町明るい選挙推進協議会規則

平成9年12月25日 規則第15号

(平成10年1月1日施行)