○門川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年12月25日

条例第21号

(掲示場の設置)

第1条 町は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき,町の議会の議員及び長の選挙について,同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(掲示場の減数)

第2条 町は,投票区の地勢,交通の事情,選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは,前条の掲示場の総数を減ずるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,掲示場の設置に関し必要な事項は,門川町選挙管理委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

門川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年12月25日 条例第21号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙・政治倫理/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第21号