○門川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和56年12月25日
条例第21号
(掲示場の設置)
第1条 町は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき,町の議会の議員及び長の選挙について,同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
(掲示場の減数)
第2条 町は,投票区の地勢,交通の事情,選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは,前条の掲示場の総数を減ずるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,掲示場の設置に関し必要な事項は,門川町選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。