○門川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
昭和57年1月19日
選挙管理委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第10項の規定により準用する同条第7項の規定により門川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年条例第21号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所,ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 掲示場は,選挙のつど門川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所に設ける。
2 掲示場の規格については,選挙のつど委員会が定める。
(掲示区画の番号)
第3条 掲示場のポスターを掲示する区画(以下「掲示区画」という。)には,あらかじめ番号を付するものとする。
2 町の議会議員の選挙に係る前項の番号は,第1掲示場については委員会がくじで定め,第2掲示場以下の掲示場については,第1掲示場の対応する区画の番号を掲示場ごとにそれぞれ1ずつ繰り下げた番号とする。この場合において,当該番号が掲示区画の数を超える場合においては,当該番号から掲示区画の数の番号を控除した番号とする。
3 町長の選挙に係る第1項の番号は,掲示場に向かって右側上段を1番,その下を2番とし,以下同様にして左に向かって順次付するものとする。
(掲示箇所)
第4条 町の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示することができる掲示区画は,当該選挙の選挙長が立候補届出を受理した順位の番号と同番号を付した掲示区画とする。
(管理)
第5条 委員会は,選挙長から候補者が死亡し,又は候補者たることを辞した旨の通知を受けたときは,直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。