○門川町個人演説会開催手続規程
昭和38年1月10日
選挙管理委員会規程第3号
第1条 この規程は,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき,公営施設を使用する個人演説会の開催の手続の細目について必要な事項を定めるものとする。
第2条 公営施設使用の個人演説会(以下「演説会」という。)開催について,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)並びに令に別段の定めのない場合は,この規程の定めるところによる。
第3条 門川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,法第163条の申出をうけた場合は,直ちにその受理年月日,時刻を申請書の余白に記入するものとする。
第4条 令第114条の規定による演説会開催不能の通知は,様式第1号によるものとする。
第5条 令第115条の規定による演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,様式第2号によるものとする。
第6条 令第117条の規定による演説会開催の可否に関し管理者から委員会並びに関係候補者に対する通知は,様式第3号に準じてしなければならない。
第7条 令第118条の規定により委員会から管理者に対し,その施設の使用予定表の提出を求められた場合は,様式第4号に準じて作成提出しなければならない。
2 前項の予定表に変更ある場合は,そのつど管理者は委員会に報告しなければならない。
第8条 管理者は,令第119条第2項の規定により,演説会の施設の程度その他使用に関する定めを公表する場合は,様式第5号に準じてしなければならない。
第9条 候補者は,前条の規定により公表された設備のほか,更に必要を認め令第119条第3項の規定により設備をする場合は,その旨管理者に通知し,併せて委員会にその程度を報告しなければならない。
第10条 管理者は,令第121条の規定による演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の公表は,様式第6号に準じてしなければならない。
2 前項の公表は,管理者が町長である場合は,通常用いる告示の方法により,その他の場合は最も周知させ易い方法により行わなければならない。
第11条 演説会の予定会場が,天災地変等により使用できなくなった場合,管理者は直ちに委員会並びにその施設の使用申出のあった候補者に,報告又は連絡しなければならない。
2 前項の報告をうけた場合,委員会は直ちに県選挙管理委員会に報告するものとする。
附則
この規程は,昭和38年1月10日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管規程第2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。