○門川町裁判員候補者予定者選定規程
平成20年10月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき門川町選挙管理委員会が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては,法令に定めるもののほか,この告示の定めるところによるものとする。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は,門川町選挙管理委員会の委員長が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 門川町選挙管理委員会が選定すべき候補者予定者の員数は,法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数と同数とする。
(選定の方法)
第4条 予定者選定に関する事務は,委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
2 予定者選定のくじは,最高裁判所より貸与された裁判員候補者名簿管理システムにおける名簿調製プログラム(以下「名簿調製プログラム」という。)を利用し行うこととし,選挙人名簿登録者の中から選定するものとする。
3 前項で使用する選挙人名簿は,毎年9月2日の定時登録の名簿を使用する。ただし,9月2日から当該くじを行う日までの間に別に選挙人名簿登録があった場合は,その選挙人名簿を使用するものとする。
4 くじの実施にあたり,公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者(失権者)を前項の選挙人名簿から,あらかじめ除かなければならない。
5 名簿調製プログラムによるくじの作動は,委員長又は委員長が指定した者が行うものとする。
6 裁判員候補者予定者名簿の記載順は,名簿調製プログラムによるくじにより選定された順とする。
(選定録)
第5条 門川町選挙管理委員会の委員長は,選定の次第を記載した選定録を作成しなければならない。
2 前項の選定録は,門川町選挙管理委員会において1年間保存するものとする。
附則
この規程は,告示の日から施行する。