○選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成20年10月1日

選挙管理委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により門川町議会議員の選挙及び門川町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 門川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は,選挙運動用ビラ届(様式第1号)によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 法第142条第7項に規定する証紙は,様式第2号によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第4条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は,委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,前項の規定により選挙運動用ビラ証紙交付票の提出があった場合は,内容を確認し,適性であると認めたときは,速やかに証紙を交付するものとする。この場合において,紛失又は破損した場合の再交付はしないものとする。

3 委員会は,前項の規定により証紙を交付したときは,選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

この規程は,告示の日から施行する。

(令和4年2月17日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

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選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成20年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙・政治倫理/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年2月17日 選挙管理委員会規程第1号