○選挙運動用ビラの証紙交付規程
平成20年10月1日
選挙管理委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により門川町議会議員の選挙及び門川町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 門川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は,選挙運動用ビラ届(様式第1号)によらなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第3条 法第142条第7項に規定する証紙は,様式第2号によるものとする。
2 委員会は,前項の規定により選挙運動用ビラ証紙交付票の提出があった場合は,内容を確認し,適性であると認めたときは,速やかに証紙を交付するものとする。この場合において,紛失又は破損した場合の再交付はしないものとする。
附則
この規程は,告示の日から施行する。
附則(令和4年2月17日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。