○門川町政治倫理条例

平成6年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し,その担い手たる町長,副町長,教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として,その人格と倫理の向上に努め,いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して,自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより,町政に対する町民の信頼に応え,公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等及び議員の責務)

第2条 町長等及び議員は,町民全体の代表者として,町政にかかわる権能と責務を深く自覚し,地方自治の本旨に従って,その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) つねに町民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め,その地位を利用し金品の授受をしないこと。

(3) 町が行う請負契約及び一般物品納入契約に関し,特定の業者の推薦,紹介をしないこと。

(4) 町職員採用に関して,推薦,紹介をしないこと。

(5) 政治活動に関し,企業,団体等から寄与等を受けないものとし,その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

2 町長等及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは自ら潔い態度をもって疑惑の解明にあたるとともに,その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(贈収賄容疑による逮捕後の説明会)

第4条 町長等又は議員が贈収賄の容疑による逮捕後,引き続きその職にとどまろうとするときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合,当該町長等又は議員は説明会に出席し釈明するものとする。

(贈収賄罪による起訴後の説明会)

第5条 町長等又は議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪による起訴後,引続きその職にとどまろうとするときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合,当該町長等又は議員は説明会に出席し釈明しなければならない。

2 町民は,前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは,地方自治法第18条の規定に基づく選挙権を有する者50名以上の連署を以て当該町長等又は議員に説明会開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は,逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がされるまでの間に,起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に行うものとし,町長等に係るものについては町長,議員に係るものについては議長を通して行うものとする。

4 町民は,説明会において当該町長等又は議員に質問することができる。

(贈収賄罪による第一審有罪判決後の説明会)

第6条 前条の規定は,町長等又は議員が前条の罪により第一審有罪判決の宣告を受け,なお引続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし,開催請求の期間は判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(贈収賄罪確定後の措置)

第7条 町長等又は議員が前条の有罪判決の言渡しを受け,その刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項その他法律の規定により失職する場合を除き,町長又は議会は,その名誉と品位を守り,町政に対する町民の信任を得るため必要な措置をとるものとする。

2 議会は,前項の議員に対し地方自治法第134条及び第135条の規定に基づき懲罰を科さなければならない。

(町の公共事業の契約に対する遵守事項)

第8条 町長等及び議員の配偶者及び同居の親族は,地方自治法第92条の2,第142条第166条第168条第180条の5の主旨を尊重し,町の請負契約並びに下請工事を辞退し,いやしくも町民に対し疑惑の念を生じさせるようなことがあってはならない。

2 町長等及び議員の配偶者及び同居の親族の一般物品納入契約については,前項の規定を準用する。

3 町長等及び議員の親族(前2項に規定する親族を除き,かつ,一親等以内の血族に限る。)は,前2項の精神を尊重するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成6年7月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

門川町政治倫理条例

平成6年3月25日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)